| 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について表彰します。 |
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(1)
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市政の進展に尽くしたもの |
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(2)
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産業の振興に尽くしたもの |
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(3)
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教育、体育、芸術その他文化の向上に尽くしたもの |
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(4)
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保健衛生及び生活環境の向上に尽くしたもの |
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(5)
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社会福祉の増進に尽くしたもの |
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(6)
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地域社会の発展に尽くしたもの |
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(7)
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防災活動、防犯活動又は交通安全の対策に尽くしたもの |
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(8)
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品評会、展覧会、審査会、競技会等において優秀な成績を収めたもの |
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(9)
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特に市民の模範となるべき篤行をしたもの |
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(10)
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前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが必要と認められるもの |
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