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工場立地法の手続き


 一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前21日まで短縮可能です。)
 なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。

お知らせ
太陽光発電施設が「緑地以外の環境施設」として認められました (平成22年6月30日)

生産施設面積率が緩和されました (平成20年5月26日)
届出先が、県から市に変更されました (平成19年4月1日)

工場立地法のあらまし

工場立地法届出様式
 工場の新増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、下の一覧から届出様式を入手できますのでご活用ください。
届出様式の名称
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新設/変更
特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書  
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特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
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Word

特定工場における生産施設の面積  
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Excel
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置  
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Excel
事業概要説明書  
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生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図  
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Word

特定工場用地利用状況説明書  
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特定工場の新設等のための工事の日程  
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Word

緑化計画書  
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Excel
特例
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
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その他
氏名(名称、住所)変更届出書  
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特定工場承継届出書  
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特定工場廃止届出書
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工場立地Q&A
Q1 「着工前90日までに届出」とありますが、どういう場合を着工というのですか。
Q2 敷地や工場に少しでも変更があれば、必ず届出なければならないのですか。
Q3 製造業に含まれる物品の加工修理業とは、どのようなものをいうのですか。
Q4 たとえば、製紙会社の営業所や電力会社の変電所などは特定工場に該当しますか。
Q5 川をはさんで両岸に工場があります。別々の工場として考えるのでしょうか。
Q6 工場敷地面積には、どのようなものが含まれますか。
Q7 工場の建築面積はどのように計算すればよいのでしょうか。
Q8 工場のなかのどのような施設が、生産施設に該当するのでしょうか。
Q9 生産施設面積はどのようにして計算すればよいのでしょうか。
Q10 業種ごとに生産施設面積率が設定されているそうですが、自分の工場の生産施設を何%まで建築可能かしりたいのですが。 緑地とはちょっとでも緑があればいいのですか。
Q11 緑地とはちょっとでも緑があればいいのですか。
Q12 環境施設とはどのようなものが該当しますか。
Q13 屋上や駐車場の緑化は認められますか。
Q14 工業団地特例の適用される工業団地は県内にありますか。
Q15 既存工場、老朽化建替え特例、工業団地特例、工業集合地特例等はどのような手続きをすればよいのですか。
Q16 前に届出をしたときに特別配置施設に関する規定があったはずですが。

届出先・お問合せ先
受付窓口:
上越市産業立地課
電話:
025-526-5111
FAX:
025-526-6113
E-mail:
sanritu@city.joetsu.lg.jp
届出期間:
工場又は事業場の設置のための工事開始の90日前
(一定の要件を満たした場合、最大21日前まで短縮可能)
提出部数
正本1部


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