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| 地区計画とは/地区計画の必要性/地区整備計画/地区計画のイメージ図/地区計画の策定手続き |
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地区計画とは、住民に身近な地区レベルで、住民の意向を反映させつつ、地区の特性に応じて、建築物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、道路・公園等の公共施設の配置及び規模などについても、一体的、総合的なまちづくりを計画することができる都市計画・建築規制制度として昭和55年に創出された制度です。 上越市では、土地区画整理事業による新市街地や、市街化区域の編入時における乱開発防止などに積極的に活用しており、現在30地区、総面積約508.2haが都市計画決定により指定されています。 また、地区計画の指定されている区域内において、建築物の建築又は土地の区画形質の変更等を行う場合には、工事着手予定日の30日前までに市長に届出が必要となります。 |
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既成市街地では、各種の用途の建物が混在し、軒を接しているため、騒音やプライバシー、雪処理、火災時の危険等の様々な障害が発生しているのが現状です。 これらの問題を解決するには、多大な資金と長い時間が必要になり容易なことではありません。 このようなことを今後もまちづくりにおいて避けるためには、新しい「まち」が誕生するときなどに、その地区に一定のまちづくりのルール、いわゆる地区計画を定めることにより、土地利用において、ゆとりのある快適なまちの創出が可能になります。 |
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| 地区計画区域内には、地区のまちづくりを誘導するためのきまりである地区整備計画を定めることができます。具体的には次のような事項を定めることができます。 |
| 地区整備計画の具体的内容 | 効 果 |
| @建築物等の用途の制限 | 用途地域では制限できない、地区レベルでの用途を制限することにより、住宅と事務所等が混在しないようにする等、住環境を保護したり、事業所の集積を図ることができます。 |
A容積率の最高限度、 又は最低限度 | 用途地域で設定されている容積率の範囲内において、地区レベルでの誘導が図れます。 |
| B建ぺい率の最高限度 | 用途地域で設定されている建ぺい率の範囲内において、地区レベルでの誘導が図れます。 |
C建築物の敷地面積の 最高限度又は最低限度 | 小規模な区画を避け、ゆとりある空間を創出するとともに、まちなみの統一感も図られます。 |
| D建築面積の最低限度 | 最低限の居住空間の確保等に期待できます。 |
| E壁面の位置の制限 | 隣接地の敷地境界からの距離を定め、ゆとりある空間を創出し、また、雪対策にも効果があります。 |
F建築物等の高さの 最高限度又は最低限度 | 高さを制限することにより、統一感がもてるとともに、日照の保護という面からの効果もあります。 |
G建築物の形態 又は意匠の制限 | まちなみの景観を保護したり、誘導したりします。 |
| H垣又は柵の構造の制限 | ゆとりある空間や、緑の空間を創出し、閉鎖感をなくす効果があります。 |
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| 地区計画で定められるまちづくりのルール |
@地区施設(生活道路、小公園、広場、遊歩道など)の配置 A建物の建て方や街並みのルール (用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など) B保全すべき樹林地 |
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| 地区計画を定めるに際しては、住民の参加が必要不可欠であり、地区計画の案を作成する段階において、必ずその区域内の土地の所有者や利害関係者の意見等を聞いて定めることが大きな特徴です。 |
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