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| 届出の様式/届出が必要な行為/届出に添付する図面/注意事項 |
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地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他の行為を行おうとする場合は、市長に届出が必要です。
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WORD形式 |
PDF形式 |
| 地区計画の区域内における行為の届出書 |
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| 地区計画の区域内における行為の変更届出書 |
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| @ 土地の区画形質の変更 ・・・・・ |
建築物の建築を伴わない場合も該当します。 |
| A 建築物の建築 ・・・・・・・・・・・・・ |
仮設建築物以外は原則として必要です。 |
| B 工作物の建設 ・・・・・・・・・・・・・ |
屋外広告物で表示面積1uを越えるもの又は高さが3mを越えるものは届出が必要です。 また、塀や垣、柵などの設置についても届出が必要です。 |
| C 建築物等の用途変更 |
| D 建築物等の形態又は意匠の変更 |
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・位置図又は案内図(周辺の土地利用状況がわかるもの) ・配置図(敷地の境界線から建物の外壁面までの距離及び敷地の地盤高を記入したもの) ・平面図(建築物等の用途がわかるもの) ・立面図又は断面図(最高の高さを記入したもの。車庫にあっては、最高の軒高を記入したもの) |
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・提出部数は1部で結構です。 ・届出は着手予定日の30日前までにお願いします。 ・道路に面する垣または柵のある場合は、その構造及び地盤面からの高さを示した図面を添付してください。 |