上越市の都市計画上越市都市整備部都市計画課
建築確認申請時の確認事項
建築確認申請を提出する前に提示いただく資料例と判断原則
建築確認申請を提出する前に
 建築物の建築等をしようとする場合には、都市計画法に基づく許可申請が必要な場合があり、建築確認申請時には、許可申請が必要かどうかを判断するため、下記の資料を提示していただいております。
?"提示いただく資料例と判断原則"

市街化区域(敷地面積1,000m2以上)の場合
●提示していただく資料
・敷地の公図の写し
・下記のうち、いずれか1点以上
(1) 線引き(昭和59年12月28日)以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
(2) 土地の登記事項証明書の写し
(3) 土地の固定資産税台帳登録証明書(昭和60年1月1日現在のもの)
  ⇒合併前上越市は本庁市民税課(市税総合窓口)、区は区総合事務所税務担当にて発行します。
(4) 開発許可証の写し

●原 則
昭和59年12月28日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
市街化調整区域の場合
●提示していただく資料
・敷地の公図の写し
・下記のうち、いずれか1点以上
(1) 線引き(昭和59年12月28日)以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
(2) 土地及び建築物の登記事項証明書の写し
(3) 土地及び建築物の固定資産税台帳登録証明書(昭和60年1月1日現在のもの)
  ⇒合併前上越市は本庁市民税課(市税総合窓口)、区は区総合事務所税務担当にて発行します。
(4) 開発許可証または建築許可証の写し

●原 則
昭和59年12月28日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みもしくは建築許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか、建物用途・構造・規模が変更されているかにより、許可申請が必要か判断します。
※ 上五貫野地区、石沢・寺町地区、寺町地区の一部については、昭和59年12月28日を平成21年3月31日に、昭和60年1月1日を平成21年1月1日にそれぞれ読み替えるものとします。
※ 農林漁業の用に供する建築物は、上記書類が不要の場合がありますので、ご相談ください。
区域区分が定められていない都市計画区域(敷地面積3,000m2以上)の場合
●提示していただく資料
・敷地の公図の写し
・下記のうち、いずれか1点以上
(1) 都市計画区域に決定した日以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
(2) 土地の登記事項証明書の写し
(3) 土地の固定資産税台帳登録証明書
  (柿崎都市計画区域:昭和55年1月1日現在、妙高都市計画区域:平成10年1月1日現在のもの)
  ⇒区総合事務所税務担当にて発行します。
(4) 開発許可証の写し

●原 則
柿崎都市計画区域は昭和54年12月28日に、妙高都市計画区域は平成10年4月1日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
※ 農林漁業の用に供する建築物は、上記書類が不要の場合がありますので、ご相談ください。
都市計画区域外(敷地面積10,000m2以上)の場合
●提示していただく資料
・敷地の公図の写し
・下記のうち、いずれか1点以上
(1) 平成13年5月18日以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
(2) 土地の登記事項証明書の写し
(3) 開発許可証の写し

●原 則
都市計画区域外において開発許可制度が適用された平成13年5月18日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
※ 農林漁業の用に供する建築物は、上記書類が不要の場合がありますので、ご相談ください。
都市計画施設内等に建築物等を建築する場合
●提示していただく資料
・都市計画法第53条の許可証の写し