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人にやさしいまちづくりの実現に向けて
〜新潟県福祉のまちづくり条例について〜

ご存知ですか? 新潟県福祉のまちづくり条例
 新潟県では高齢者や障害者をはじめ、すべての人が安全で快適に暮せるまちづくりを推進するため、平成8年3月に「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定しました。
 多くの人が利用する公共的施設(建築物、道路、公園、駐車場等)については整備基準に適合した整備を行うことを定め、事業者に協力を求めています。
 さらに、公共的施設のうち、国、地方公共団体等を除く一定の条件の施設(特定公共的施設)は、新設等の際に事前協議をしなければならないとされています。
 事前協議の申請方法、申請窓口は上越市建築住宅課指導係です。



適合証の交付
条例の基準に適合している施設と認められた場合には、申請により「適合証」の交付を受けることができます。

適合証: 白地のアクリル板で大きさは、日本工業規格B列5
マークはワインレッド、文字は黒
「適合証」



適合証交付のメリット
 適合証の交付を受けることで、『人にやさしい施設』であることが認められ、施設のイメージアップが図られます。
 また、上越市では適合証の交付を受けた施設名を『人にやさしい施設』として広報じょうえつや市のホームページでお知らせします。
 施設名の公表についての窓口は、上越市共生まちづくり課です。



事前協議から適合証交付までの流れ
 事前協議から適合証交付までの流れ



条例の整備対象施設の概要



条例の対象となる建築物の主な整備基準
建築物に係る代表的な基準を説明していますので、実際には施設種別や用途面積等により、内容は異なります。
出入口
車いすでも円滑に出入りできるように配慮することが必要です。
幅80p以上(駅舎等90p以上)
戸は自動ドアや車いすで容易に開閉できるもの
廊下等
車いすでも容易に通行できる幅を確保することが必要です。
幅120p以上(駅舎等140p以上)
廊下の末端や50m毎に車いすが転回できるスペース
傾斜路
緩やかな傾斜とし、手すりや注意喚起用床材を設置することが必要です。
スロープ幅120p(階段併設は90p)以上
勾配1/12(高さ16p以下の場合は1/8)以下
注意喚起用床材 傾斜部分の上端に近接する踊場に敷設
エレベーター
車いすや目の不自由な方が利用しやすいよう配慮することが必要です。
出入口の幅80p以上 かごの間口100p以上、奥行き135p以上
目の不自由な方や車いすの方に配慮した制御装置
到達する階や出入口の開閉等を音声で知らせる装置
かご内に戸の開閉を確認できる鏡
トイレ
トイレを設ける場合は車いすを使用する方や足が弱っている方、オストメイトなどの利用に配慮することが必要です。
車いす使用者用トイレを1以上配置
車いす使用者用トイレの内部に鏡の高さ等、車いすに配慮した洗面台の設置
男子用小便器は1以上を床置式等とし手すりを設置
オストメイトのための洗浄装置を設置 ※一定の施設のみ
車いす使用者用駐車スペース
駐車場を設ける場合は出入口近くに1以上設置することが必要です。
幅350p以上とし、付近にわかりやすく表示
案内設備までの経路
道路等から受付や案内板までの経路は目の不自由な方が安全に通れるように誘導用ブロック等を敷設するか、音声等で誘導する装置を設けることが必要です。
授乳場所等 ※一定の施設のみ
小さいお子様連れの方のために授乳場所等を設けることが必要です。
授乳に必要な設備(いす等)
おむつ交換に必要な設備(ベビーベット、汚物いれ、洗面台等)
トイレ内にベビーチェア等のある便房を1以上設置
客席
劇場や集会場等で固定式の席を設ける場合は1/200(10を超える場合は10)以上の人数分の車いす用の区画を設けることが必要です。
浴室等
共同浴室やシャワー室を設ける場合は1以上を車いすで円滑に利用できる構造とすることが必要です。
客室
ホテルや旅館には車いすで円滑に利用できる構造の客室を1以上設けることが必要です。
受付カウンター、記載台、公衆電話台
車いす使用者の利用に配慮した構造のものを1以上設置することが必要です。



その他
事前協議の対象とならない公共的施設でも、整備基準に該当していれば申請により適合証の交付を行うことができます。



問合せ先
施設名の公表、新潟県福祉のまちづくり条例における現状把握等に関する窓口
上越市共生まちづくり課 電話:025-526-5111
新潟県福祉のまちづくり条例における申請方法、申請窓口
上越市建築住宅課指導係 電話:025-526-5111(内線1337、1504)



「福祉のまちづくり施設整備資金」融資制度について
高齢者や障害者を含めたすべての人が安全かつ快適に地域で生活できるような生活環境の整備を推進するため、民間の公共的施設の整備を支援します。
融資対象者
公共的施設を所有又は管理する民間事業者で、金融機関の貸付審査基準に適合した方。
融資対象となる工事
新 設:
新潟県福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するように、新築又は用途変更する工事
改 修:
新潟県福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するように、増築、改築、大規模な模様替えをする工事
その他:
改修にあたらない修繕・模様替えで、新潟県福祉のまちづくり条例の整備基準に定める1以上の整備項目について同基準に適合させる工事
融資金額
1件申請当たり5,000万円以内
問合せ先
新潟県福祉保健部障害福祉課計画推進係 電話:025-285-5511(内線2644)



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