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松平忠輝禁制

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

松平忠輝禁制写真

  • 名称:松平忠輝禁制
  • (名称ふりがな)まつだいらただてるきんぜい
  • 指定:市指定文化財
  • 指定年月日:平成26年11月20日
  • 種別:古文書
  • 地域:合併前上越市(高田区)
  • 所在地:上越市南本町2丁目15番4号
  • 所有者等:栄樹寺

徴証・伝来

 この文書は、松平忠輝が、菩提寺である洞仙庵(現在の栄樹寺)に対し、罪人を抱えおくことを禁止する旨などを伝えた禁制です。慶長13年(1608年)と年号が記されてあるので、忠輝が信濃国(長野県)川中島藩松代城主であった時に発給された文書と考えられます。

 洞仙庵は長沢松平家の菩提所で、正式には寂照山栄樹寺洞仙庵といいます。慶長15年(1610年)に忠輝の移封とともに洞仙庵もしたがい、越後国福島城下に入りました。さらに、忠輝が慶長19年(1614年)に高田城を築いた際、洞仙庵も現在地へ移りました。

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上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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