ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 介護保険 > 総合事業の指定申請(新規・更新)を受付

総合事業の指定申請(新規・更新)を受付

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新

介護保険事業に関する説明会配布資料

平成27年2月19日開催「上越市介護保険事業に関する説明会」にて配布した、訪問型サービス及び通所型サービスに関する資料です。申請の際に参考としてください。

介護保険サービス事業者の指定または登録の手数料

介護保険サービス事業者の指定または登録の申請に対する審査手数料は、介護保険サービス事業者指定等の手数料のページで確認してください。

新規指定申請、指定更新申請

必要な申請書様式をダウンロードして提出してください。申請書類一覧については各サービスのチェックリストをご確認ください。

共通様式

サービス別様式(訪問型サービス)

付表を提出する時はチェックリストも一緒に提出してください。

サービス別様式(通所型サービス)

付表を提出する時はチェックリストも一緒に提出してください​。

様式例

訪問型 

 通所型

総合事業のサービスコード表(令和4年10月1日から)

システム取込用CSVファイル

総合事業のサービスコード表(令和4年4月1日から9月30日まで)

システム取込用CSVファイル

総合事業のサービスコード表(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

システム取込用CSVファイル

介護予防ケアマネジメントサービスコード表(令和4年4月1日から)

システム取り込み用CSVファイル

事業所評価加算

 総合事業通所型サービスに係る令和6年度の事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。

 令和6年度算定基準適合事業所一覧 [PDFファイル/68KB]

 事業所評価加算は、選択的サービスの対象となる事業所が、評価対象期間(1月から12月)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の次年度における事業所のサービス提供につき、1月120単位を加算するものです。

 算定基準適合事業所の要件

  • 利用者実人員数が10人以上であること
  • 利用者実人員数のうち60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
  • かっこ要支援度の維持者数たす改善者数かける2かっことじわる評価対象期間内で3か月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数が0.7以上であること

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ