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心身障害者扶養共済制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月15日更新
 将来独立自活が困難な障害のある人のため、その保護者が一定の掛金を出し合い、保護者に死亡等があったとき残された障害のある人に年金を支給するという保護者の相互扶助精神に基づく共済制度です。

加入できる人

 障害のある人(下記の「障害のある人の範囲」を参照)の保護者で、次の条件をすべて満たす人

  1. 年齢が65歳未満の人(4月1日現在)
  2. 市内に住所がある人
  3. 特別な疾病や障害がない人

障害のある人の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある人で、将来、独立自活することが困難であると認められる人です(年齢は問いません。)。

  1. 知的に障害のある人
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する人
  3. 障害の程度が1または2と同程度と認められる人(精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金 (1口当たり)

  1. 9,300円~23,300円 (加入時の年齢によって異なります)
  2. 障害のある人1人につき2口まで加入できます。

年金

 加入者が死亡、または重度障害になったとき、障害のある人に支給します。

加入口数
月額
1 口
20,000円
2 口
40,000円

申請・問合せ

 福祉課福祉係、福祉交流プラザ(電話:025-527-2525)、各総合事務所 [PDFファイル/8KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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