身体障害者手帳は、身体に一定の障害のある人に対して、身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この手帳を所持することにより、各種の福祉サービスを受けることができるようになります。
交付の対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能があり、その障害の程度により1級から7級まであります(7級は手帳交付されません。)。
県の指定医師については、福祉課、または各総合事務所へお問い合わせください。
次のような場合も手続きが必要となります。
市外への転出は転出先で手続きしてください