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タクシー利用券

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月25日更新

 身体・知的・精神に重度の障害のある人の社会参加促進と、経済的負担の軽減を図るために、タクシー利用券を交付するもので、一般のタクシーのほか、福祉タクシーにも利用できます。

対象者

 身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1、2 級及び療育手帳A所持者のいずれかに該当する人

助成額

 1人につき年間24,000円(500円券バツ・かける48枚)

申請に必要なもの

  1. タクシー利用券等交付申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  4. 手帳所持者以外の人が代理で手続きをする場合、上記のほか、手続きをする人の本人確認ができる運転免許証または健康保険証などと、手帳所持者本人の印鑑をお持ちください。

その他

  • 重度心身障害者医療費助成制度(県障)と同様の所得制限があります。所得制限 [PDFファイル/13KB]
  • 毎年度手続きが必要です。
  • 郵送を希望する方は、郵送代として444円分の切手が必要になります。

申請書ダウンロード

 タクシー利用券等交付申請書 [PDFファイル/121KB]

 タクシー利用券等交付申請書 [Wordファイル/45KB]

 申請書記入例 [PDFファイル/172KB]

申請書提出先

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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