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障害者差別解消法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月5日更新

障害者差別解消法の施行

 障害のある人への差別をなくすことにより、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることのない社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法とは

目的

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

 障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

「不当な差別的取り扱い」の例

  • 障害があるという理由だけで、スポーツクラブに入れない
  • 障害があるという理由だけで、アパートを貸してもらえない
  • 車いすだからといってお店に入れない

 ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」とならない場合があります。

「合理的配慮の不提供」の例

  • 聴覚障害のある人に声だけで話す
  • 視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない
  • 知的障害のある人にわかりやすく説明しない

リーフレット

障害者差別解消法リーフレット [PDFファイル/1.12MB]
障害者差別解消法リーフレット(テキスト版) [Wordファイル/30KB]

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版) [PDFファイル/581KB]
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(テキスト版) [Wordファイル/28KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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