改定の背景
「市の基本方針」改定から3年を経過し、令和2年12月に「新潟県いじめ等の対策に関する条例」が施行されたこと及び「新潟県いじめ防止対策等に関する委員会」(県教育委員または県立学校に設置する第三者委員会)や「新潟県いじめ等に関する調査委員会」(知事部局に設置する第三者委員会)からの提言により、令和3年7月に「新潟県いじめ防止基本方針」が改定されたことを受け、国や県の基本方針を参酌するとともに、成果と課題に応じた基本方針となるよう改定しました。
上越市いじめ防止基本方針 [PDFファイル/535KB]
改定のポイント
- 「いじめ類似行為」を定義に追加し、「いじめ類似行為」についても「いじめ」と同様に扱うことを明記
- 「いじめ類似行為」が定義されたことを受け、「インターネットを通じて行われるいじめ」の防止等に向けた取組の推進を明記
- 「いじめ防止等に向けた基本的な考え方」で保護者の責務や児童等の役割を追記
- 「いじめの防止等の対策のための組織の設置」で「学校いじめ対策組織」の構成員にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを必要に応じて加え、組織を拡充
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、警察と連携していじめ問題に対応することを明記