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上越市いじめ防止基本方針の改定

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

改定の背景

 「市の基本方針」改定から3年を経過し、令和2年12月に「新潟県いじめ等の対策に関する条例」が施行されたこと及び「新潟県いじめ防止対策等に関する委員会」(県教育委員または県立学校に設置する第三者委員会)や「新潟県いじめ等に関する調査委員会」(知事部局に設置する第三者委員会)からの提言により、令和3年7月に「新潟県いじめ防止基本方針」が改定されたことを受け、国や県の基本方針を参酌するとともに、成果と課題に応じた基本方針となるよう改定しました。

上越市いじめ防止基本方針 [PDFファイル/535KB]

改定のポイント

  • 「いじめ類似行為」を定義に追加し、「いじめ類似行為」についても「いじめ」と同様に扱うことを明記
  • 「いじめ類似行為」が定義されたことを受け、「インターネットを通じて行われるいじめ」の防止等に向けた取組の推進を明記
  • 「いじめ防止等に向けた基本的な考え方」で保護者の責務や児童等の役割を追記
  • 「いじめの防止等の対策のための組織の設置」で「学校いじめ対策組織」の構成員にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを必要に応じて加え、組織を拡充
  • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、警察と連携していじめ問題に対応することを明記

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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