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地域自治区の仕組み

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月3日更新

 身近な地域を単位として設置される地域自治区には、住民の皆さん同士が話し合いを行い、地域の意見の取りまとめを行う「地域協議会」と、それぞれの地域における市民の皆さんのまちづくりをサポートする「事務所」が置かれています。

 合併前の旧町村の区域に設置されている地域自治区は「13区」、平成21年10月1日から合併前の上越市の区域に設置した地域自治区は「15区」と表示しています。

地域自治区のイメージ

地域自治区のイメージの画像

  1. 地域自治区の区域
  2. 地域協議会
  3. 事務所(総合事務所・まちづくりセンター)
  4. 住所の表示
  5. 地域自治区制度の概要パンフレット
  6. 広報に掲載された地域自治区情報
  7. 関係条例等

地域自治区の区域

 市民の皆さんにとって身近な地域を単位として地域自治区を設置しています。

上越市における地域自治区の区域のイメージ

上越市における地域自治区の区域イメージの画像

13区(平成17年1月1日設置)

 平成17年の市町村合併前の旧町村(13町村)単位で13の地域自治区を設置しています。(住所に区名が入ります)

15区(平成21年10月1日設置)

  • 市民の皆さんによる各種自治活動などの中で、多くの皆さんにかかわりが深く、概ね昭和の大合併前の市町村の区域と重なる「地区」を基本として、15の地域自治区を設置しています。(住所に区名は入りません)
  • 各区の区域と、対応する町内会の範囲は下記をご覧ください。

 別表1 15区の区域 [PDFファイル/86KB]

 別表2 15区と町内会の範囲の関係 [PDFファイル/58KB] 

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地域協議会

地域協議会の役割

  • 地域協議会は、地域自治区の区域に係る事務などのうち市長や教育委員会などから諮問された事項(意見を求められた事項)について審議し、意見を述べることができます。
  • そのうち、新市建設計画の変更や、地域自治区の区域内の施設の設置・廃止・管理の在り方、総合計画のうち地域自治区の区域に係る重要事項の決定・変更については、市長はあらかじめ地域協議会の意見を聴かなければなりません。
  • また、地域協議会は地域自治区の区域内の課題について自主的な審議を行い、意見を述べることができます。
  • 市長は、地域協議会の意見には、おおむね1か月以内に回答しています。

委員について

委員定数

  • 高田区地域協議会:20人
  • 新道区地域協議会:14人
  • 金谷区地域協議会:16人
  • 春日区地域協議会:20人
  • 諏訪区地域協議会:12人
  • 津有区地域協議会:12人
  • 三郷区地域協議会:12人
  • 和田区地域協議会:14人
  • 高士区地域協議会:12人
  • 直江津区地域協議会:18人
  • 有田区地域協議会:18人
  • 八千浦区地域協議会:12人
  • 保倉区地域協議会:12人
  • 北諏訪区地域協議会:12人
  • 谷浜・桑取区地域協議会:12人
  • 安塚区地域協議会:12人
  • 浦川原区地域協議会:12人
  • 大島区地域協議会:12人
  • 牧区地域協議会:12人
  • 柿崎区地域協議会:14人
  • 大潟区地域協議会:14人
  • 頸城区地域協議会:14人
  • 吉川区地域協議会:12人
  • 中郷区地域協議会:12人
  • 板倉区地域協議会:14人
  • 清里区地域協議会:12人
  • 三和区地域協議会:14人
  • 名立区地域協議会:12人

合計:382人

委員の選任

  • 委員は市長が選任します。
  • 委員の選任は、まずは公募を行い、応募者が定数を超えた場合は公職選挙法に準じた選任投票を行う「公募公選制」により行っています。
  • 委員になることができる人は、その地域自治区の区域内に住んでおり、市議会議員の候補者となることができる人です(なお、議員などは委員になることはできません)。
地域協議会委員選任の流れ

委員選任の流れの画像

委員報酬

 地域協議会は市民の皆さんの主体的な参加を期待するものであることから、委員は無報酬としています。ただし、交通費に相当する費用弁償として会議1回につき1,200円をお支払いしています。

委員の任期

 地域協議会委員の任期は4年です。

 (参考)
  地域協議会の活動状況 
  地域協議会の委員

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事務所

13区(旧町村)

 13区には、それぞれの区に「総合事務所」を置き、地域協議会に関する事務のほか、戸籍謄本や抄本、住民票の写しの交付、要介護認定の申請受付など、担当する区域内の行政サービスに関する事務も行っています。
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)

地域自治区

事務所の名称
(住所)

電話番号 メールアドレス
安塚区 安塚区総合事務所
(上越市安塚区安塚722番地3)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-592-2003
yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp
浦川原区 浦川原区総合事務所
(上越市浦川原区釜淵5番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-599-2301
uragawara-ku@city.joetsu.lg.jp
大島区 大島区総合事務所
(上越市大島区岡3320番地3)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-594-3101
oshima-ku@city.joetsu.lg.jp
牧区 牧区総合事務所
(上越市牧区柳島522番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-533-5141
maki-ku@city.joetsu.lg.jp
柿崎区 柿崎区総合事務所
(上越市柿崎区柿崎6405番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-536-2211
kakizaki-ku@city.joetsu.lg.jp
大潟区 大潟区総合事務所
(上越市大潟区土底浜1081番地1)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-534-2111
ogata-ku@city.joetsu.lg.jp
頸城区 頸城区総合事務所
(上越市頸城区百間町636番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-530-2311
kubiki-ku@city.joetsu.lg.jp
吉川区 吉川区総合事務所
(上越市吉川区下町1126番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-548-2311
yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp
中郷区 中郷区総合事務所
(上越市中郷区藤沢986番地1)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
0255-74-2411
nakago-ku@city.joetsu.lg.jp
板倉区 板倉区総合事務所
(上越市板倉区針722番地1)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
0255-78-2141
itakura-ku@city.joetsu.lg.jp
清里区 清里区総合事務所
(上越市清里区荒牧18番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-528-3111
kiyosato-ku@city.joetsu.lg.jp
三和区 三和区総合事務所
(上越市三和区井ノ口444番地)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-532-2323
sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp
名立区 名立区総合事務所
(上越市名立区名立大町365番地1)
(地図・外部リンク)
<外部リンク>
025-537-2121
nadachi-ku@city.joetsu.lg.jp

15区

 15区には、事務所となる3か所の「まちづくりセンター」を設置しています。
 各まちづくりセンターは、それぞれ4~6の区を担当し、地域協議会に関する事務や地域コミュニティ活動への支援を行っています。
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)

地域自治区 事務所の名称
(住所)
電話番号 メールアドレス
高田区
025-522-8831
nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp
金谷区
三郷区
和田区
新道区
025-526-1690
chubu-machi@city.joetsu.lg.jp
春日区
諏訪区
津有区
高士区
直江津区
025-531-1337
hokubu-machi@city.joetsu.lg.jp
有田区
八千浦区
保倉区
北諏訪区
谷浜・桑取区

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住所の表示

13区

 13区の住所の表示は、地域自治区の名称を冠し、「上越市丸丸区~」となっています。

15区

 15区の住所の表示は、合併前と変更はありません。

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地域自治区制度の概要パンフレット

身近な地域からはじめよう わたしたちのまちづくり 上越市の地域自治区制度 [PDFファイル/994KB]

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広報に掲載された地域自治区情報

シリーズ 地域自治区・地域協議会(広報上越に掲載・令和元年度)

シリーズ 地域自治区(広報上越に掲載・平成27年度)

シリーズ 新たなステージへ 地域自治区(広報じょうえつに掲載・平成23年度)

シリーズ 知って納得 地域自治区(広報じょうえつに掲載・平成20年度)

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関係条例

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このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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