農地法の適用を受けない事実確認願
登記簿の地目が農地であっても、次のような状態の場合は、農地転用の許可を受けずに「農地法の適用を受けないことの事実確認証明書」の交付を受けて、地目変更登記が行える場合があります。
- 旧農地調整法の第2次改正(昭和21年11月22日)以前から農地でなくなっている土地
その事実を証明できる書類などを提出していただく必要があります。
- 森林化や原野化(表土が流出し岩石が露出しているなど)による農地の荒廃が著しく、開墾に匹敵するような条件整備を行わなければ農地として利用できない土地
- 周囲の土地(山林など)からの直接的な影響(雑木の根、種子、土砂、水などの自然的な障害、日照などの気象的な障害などの悪影響)によって、農地としての維持や継続的な利用が困難な土地
注意事項
- 2. 及び 3. に該当する場合であっても集団的なまとまりのある農地の中にある耕作放棄地及び基盤整備などが計画されている土地については、原則農地として判断するため証明書の発行はできません。
- 現地が比較的容易に耕作を再開できる土地である場合、または農地転用の手続きを取らずに違法な転用が行われている場合など、証明書を交付することができないこともあります。
手続きの流れ
- 農業委員会事務局へ「農地法の適用を受けない事実確認願」を2部提出。
添付書類として以下のものを各1部
・ 土地の登記事項全部証明書
・ 更正図
・ 案内図(位置図、住宅地図の写しなど)
・ 公共事業の廃土埋立により農地転用したものは、調整を了したことを証する書面の写し
・ その他非農地化した事由を裏付ける資料等
- 事務局では現地確認を行い、その事実に相違が無いかを確認した後に証明書を作成。
- 事務局から連絡を差し上げますので、認印と証明手数料(1件950円)を持って、受領にお越しください。
申請様式
農地法の適用を受けない事実確認 [PDFファイル/280KB]/ 農地法の適用を受けない事実確認 [Wordファイル/17KB]
郵送による申請書の提出等について
郵送による申請書の提出及び証明書の交付を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。