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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地所有適格法人報告書を提出してください

農地所有適格法人報告書を提出してください

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月19日更新

 農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

報告書様式

報告期限

 毎事業年度の終了後3か月以内

郵送による報告書の提出について

郵送による報告書の提出も可能です。内容について確認する場合がありますので、担当者の連絡先を記入のうえ、農業委員会事務局または各区駐在室へ郵送してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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