過去に農地転用の手続きを済ませている土地について、法務局で地目変更の登記申請を行う際、農業委員会が交付した農地転用許可書、または、農地転用届出受理書の原本が必要です。
これを無くした場合、市街化区域内の土地で農地転用届出が最近であれば、届出受理書の再交付を受けてこれの代わりにすることができます。
詳しくは、農業委員会事務局にご相談ください。
農地転用事実確認願 [PDFファイル/68KB] / 農地転用事実確認願 [Wordファイル/18KB]
郵送による申請書の提出及び証明書の交付を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。