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現在地トップページ > 組織でさがす > 会計課 > 上越市へ代金等の請求をされる方へ

上越市へ代金等の請求をされる方へ

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新

支払日は毎週金曜日

定休日をのぞき上越市からの支払いは、毎週金曜日です。
ただし、金曜日が祝日の時は、その前日となります。

請求書の提出

請求書は、市の検査・履行完了後に次のいずれかの方法により提出してください。
直接市の窓口にお越しいただく時間と負担の軽減や郵送料の節減等につながりますので、電子申請システムや電子メールでの提出を推奨します。

  • 上越市電子申請システムによる電子申請
  • 電子メール
  • 郵送
  • 窓口での提出

上越市電子申請システムによる電子申請

令和6年2月1日から、上越市電子申請サービスを利用して請求書を提出できるようになりました。
以下のリンクから利用できます。

上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>

請求日の記入

市では適法な請求書を受理した日から工事代金については40日以内、その他については30日以内に支払うこととしています。請求日はそのための基準日となりますので支払遅延防止のためにも必ず記入してください。

口座振込による支払い

現金支払いによる受取窓口は第四北越銀行上越市役所出張所のみです。銀行窓口の混雑を避けるため口座振込による支払いをお願いします。

債権者登録

市に複数回請求される見込みのある法人、団体、個人事業所は債権者登録をお願いします。
詳細は「債権者登録の申請」をご覧ください。

振込通知

口座振込による支払の場合、通帳に「支払課・施設名、振込金額」を記入する方法でお知らせしています。
詳細は「口座振込の通知方法について」をご覧ください。

請求書の様式等

請求書は事業者や団体等の任意の様式を使用できます。(ただし、公金支出の証拠書類として10年間保存しますので感熱紙など保存に耐えられない請求書は受理できません。)

また、令和4年10月1日から、市へ提出する請求書等の押印を省略できるようになりました。詳細は「請求書等の押印省略について」をご覧ください。

様式をお持ちでない場合など、必要に応じて次の様式をご利用ください。

(1)令和6年3月31日までに請求書を提出する場合

(2)令和6年4月1日以降に請求書を提出する場合

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の請求書様式について

上越市の一般会計では、適格請求書等(インボイス)で支払処理をする必要がないことから、従来の市の請求書の様式は変更いたしません。これまでどおりの記載方法でご提出ください。
なお、特別会計からお支払いする場合は、適格請求書等(インボイス)の発行を依頼する場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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