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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 騒音・振動に係る規制基準

騒音・振動に係る規制基準

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印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月24日更新
  • 騒音規制法、振動規制法の特定施設は、指定地域内の施設のみ規制対象です。
  • 新潟県生活環境の保全等に関する条例の特定施設(法律の施設を含む)は、指定地域に限らずすべての施設が規制対象です。

騒音に係る基準

区域

時間の区分

昼間

夜間

第1種区域

6時~8時 8時~18時 18時~21時 21時~6時

40デシベル

50デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域
6時~8時 8時~18時 18時~21時 21時~6時

50デシベル

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域
6時~8時 8時~20時 20時~22時 22時~6時

60デシベル

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域
6時~8時 8時~20時 20時~22時 22時~6時

65デシベル

70デシベル

65デシベル

60デシベル

  1. 表中の上段が時間帯、下段が規制値(単位:デシベル)
  2. ただし、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、上表に定めるこの値から5デシベルを減じた値とする。

振動に係る基準

区域

時間の区分

昼間

夜間

第1種区域 8時~19時 19時~8時

60デシベル

55デシベル

第2種区域 8時~20時 20時~8時

65デシベル

60デシベル

  1. 表中の上段が時間帯、下段が規制値(単位:デシベル)
  2. ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホ-ム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表に定めるこの値から5デシベルを減じた値とする。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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