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水質汚濁に係る特定施設等を設置する工場・事業場の皆さんへ

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月6日更新

水質汚濁に係る特定施設等について

 公共用水域の水質汚濁の防止を図り、人の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする「水質汚濁防止法」に関する手続については、これまで新潟県が行っていましたが、特例市への移行に伴い平成19年4月1日から市が行うこととなりました。
 また、これに伴い「新潟県生活環境の保全等に関する条例」の水質汚濁、地下水、土壌汚染に関連する手続も市が行うこととなりました。

公共用水域の水質汚濁の防止について

 公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、「水質汚濁防止法」、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」、「上越市生活環境の保全等に関する条例」により、川や海、湖等の公共用水域に排水または地下に浸透させる「特定施設」を設置する工場・事業場等(特定事業場)に対し、排水に係る水質の規制(排水基準)等が定められています。この法律または条例に係る「特定施設」の設置または変更を行う工場・事業場については、市への届出が必要となります。
 規制の値を超過する排水が認められる工場・事業場等については、市が改善等の命令を行い、それに従わない工場・事業場等については、罰則が適用されることがあります。 
 また、有害物質を貯蔵する施設であって、その施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設は「有害物質貯蔵指定施設」として、施設の設置または変更を行う工場・事業場については、市への届出が必要となります。

 「水質汚濁防止法」、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」、「上越市生活環境の保全等に関する条例」に係る届出が必要な施設(特定施設・有害物質貯蔵指定施設)、規制基準、届出様式は以下のとおりです。

届出が必要な施設

特定施設

 カドミウムその他の人の健康に被害を生じるおそれがある物質として定められた物質を含む汚水または廃液若しくは化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として定められ、生活環境に係る被害を生じるおそれがある程度の汚水または廃液を排出する施設として定められたものをいいます。

有害物質貯蔵指定施設

 有害物質を貯蔵する指定施設であって、その施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設

排水基準

  人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがあることから、特定事業場からの排出水等に対して定められた規制値のことです。基準を超過する排水については、罰則が適用されることがあります。
 排水基準には濃度規制基準と総量規制基準とがありますが、上越市においては濃度規制基準のみが対象となります。
 濃度規制基準には、次の種類があります。 

  1. 一律排水基準:水質汚濁防止法で定められた規制値(環境省)
  2. 上乗せ排水基準:水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例で定められた規制値(新潟県)
  3. 新潟県生活環境の保全等に関する条例により定められた排水基準:同条例で定められた規制値(新潟県)

排水基準は、排出水に含まれる各物質、項目により、特定施設の種類毎に定められています。また、事業場等の排水先の水域、公共下水道の供用状況等の区分によっても異なってきます。
詳細は以下をご覧下さい。

(1)関川水域(渋江川水域を除く)に排水する工場または事業場等

(2)渋江川水域に排水する工場または事業場等

(3)関川水域・渋江川水域以外に排水する工場または事業場等

有害物質使用特定施設等に係る構造等の基準

 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置する工場・事業場には有害物質を含む水の地下への浸透防止のために構造、設備及び使用の方法の基準、また、施設の点検の実施が法律により定められています。

水質汚濁防止に係る届出書等様式(一覧表)

番号
根拠法及び様式の別
届出書名称
届出を必要とする場合
届出の提出期限
1
水質汚濁防止法 様式第1
(法第5条第1項、
第2項または第3項、
第6条第1項
または第2項、
第7条)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置または構造等を変更する場合 設置または変更工事着手の日の60日以上前
2
様式第2の2
(法第6条第3項)
排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書 法の改正等により特定施設となった場合 特定施設に指定された日から30日以内
3
様式第5
(法第10条)
氏名変更等届出書

届出者または工場・事業場の名称、住所、所在地に変更があった場合

(注)共通様式

大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法も合わせて届出できます。

変更のあった日から30日以内
4
様式第6
(法第10条)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
5
様式第7
(法第11条第3項)
承継届出書

特定施設に係る届出者の地位を承継した場合

(注)共通様式

大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法も合わせて届出できます。

承継の日から30日以内
6
様式第8
(法第14条第1項)
水質測定記録表 法第14条第1項に基づく測定を行う場合  
7
新潟県生活環境の保全等に関する条例 第8号様式
(条例第38、38,39条)
汚水等に係る特定施設(有害物質使用特定施設)設置(使用、変更)届出書 特定施設を設置する場合
条例の改正等により特定施設となった場合
特定施設の構造等を変更する場合
設置または変更工事着手の日の30日以上前
あるいは特定施設に指定された日から30日以内
8
第3号様式
(条例第47条第1項)
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 届出者または工場・事業場の名称、住所、所在地に変更があった場合 変更のあった日から30日以内
9
第4号様式
(条例第47条第1項)
特定施設(有害物質使用特定施設)使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
10
第5号様式
(条例第47条第2項)
特定施設(有害物質使用特定施設)承継届出書 特定施設に係る届出者の地位を承継した場合 承継の日から30日以内
11
第9号様式
(条例第44条第1項)
水質測定記録 条例第44条第1項に基づく測定を行う場合  
12
上越市生活環境の保全等に関する条例 第1号様式
(条例第18、19条)
特定施設設置(使用・変更)届出書 特定施設を設置する場合
条例の改正等により特定施設となった場合
特定施設の構造等を変更する場合
設置または変更工事着手の日の60日以上前
あるいは特定施設に指定された日から60日以内
13
第3号様式
(条例第23条)
特定施設設置者氏名変更等届出書 届出者または工場・事業場の名称、住所、所在地に変更があった場合 変更のあった日からすみやかに
14
第4号様式
(条例第24条第1項)
特定施設譲渡等届出書 特定施設を借り受けたり、譲り受けたりするなど届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併または分割による。)した場合 承継の日からすみやかに
15
第5号様式
(条例第25条)
特定施設使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止した場合 廃止した日からすみやかに

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〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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