建設工事請負契約の中間前払金認定請求について以下のとおり運用します。
対象案件
請負金額が130万円を超え、工期が60日以上の工事で、以下の要件をすべて満たす場合に請求できます。
- 既に前払金の支払いを受けていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表による工期の2分の1の工事が完了していること
- 工事に要した経費が契約金額の2分の1以上であること
(注)工事に要した経費の算定方法は、この工事の出来高に請負金額を乗じて得た額とする。
提出書類
- 中間前払金認定請求書(第1号様式)
- 工事履行状況報告書(第2号様式)
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手続き
中間前払金の認定要件を具備している場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証契約を締結し、請負金額の10分の2以内の金額の支払いを請求できるものとし、以下の事務手続きを要する。
- 受注者は、市指定の中間前払金認定請求書(第1号様式)及び工事履行状況報告書(第2号様式)を作成し、発注者(契約担当部署)へ提出する。
- 発注者は、上記「対象案件」に掲げる要件をすべて満たしていることを確認した後、受注者に「認定調書(第3号様式)」を通知する。
- 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証契約を締結し、保証証書及び市指定の「請求書」を発注者(契約担当部署)へ提出する。
- 発注者は、中間前払金の請求書を受理した日から起算して15日以内に支払う。