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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素建築物新築等計画の認定制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

認定制度の概要

  • 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布、平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
  • 高い省エネ性能を有する建築物を「低炭素建築物」として市が認定する制度です。
  • 対象建築物は、都市計画区域の市街化区域内にある建築物及び都市計画区域の用途地域内にある建築物で、新築、増築、改築、修繕若しくは模様替えまたは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
  • 認定を受けるには二酸化炭素の排出抑制のため断熱性などの省エネ基準を満たした上で、冷暖房設備や給湯設備の一次エネルギー消費量を一般的な基準よりも10%削減するとともに、低炭素化に役立てる措置を講じた低炭素建築物新築等計画書を作成し、市に申請していただくことになります。

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に関する情報については、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

認定申請のフロー図

 認定申請のフロー図 (1)建築主が審査機関に技術的基準等の事前審査を申請します。(2)審査機関が適合証を交付します。 (3)建築主は適合証と事前審査に使用した図書を添付して市に認定の申請してください。(4)市が認定書を交付します。(画像)

なお、審査機関によって技術的審査を行う対象建築物が異なる場合がありますので、詳細は各審査機関にお問い合わせください。

登録建築物調査機関については、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

登録住宅性能評価機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

技術的審査について

  • 上越市では認定申請に伴う審査事務を合理的かつ効率的に行うために審査機関で技術的審査を事前に受けていただくことを原則としています。
  • 審査機関から適合証を受けた場合は、認定申請の際に審査機関の発行する適合証と事前審査に使用した図書を添付してください。
(事前審査が必要な技術的基準等)

項目

技術的基準内容

根拠法文

1 外壁、窓等における熱の損失に関する防止に関する基準 法第54条第1項第1号
2 一次エネルギー消費量
3 その他の低炭素化に役立てる措置
4 資金計画 法第54条第1項第3号

  一次エネルギー消費量の計算については、webプログラムをご活用ください。webプログラムのダウンロード及びその他認定申請に係る作成手引き等の詳細は下記をご覧ください。

独立行政法人建築研究所ホームページ(webプログラム関係)(外部リンク)<外部リンク>

一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(手引き・Q&A等)(外部リンク)<外部リンク>

認定手数料

  • 認定申請には、手数料が必要となります。
  • 手数料額は上越市手数料条例に規定しています。

認定申請手数料 [PDFファイル/75KB]

委任状の提出のお願い

  • 申請者以外が申請を代理する場合は、「委任状」の提出をお願いします。
  • 委任状は任意様式ですが、代理人の連絡先(電話番号)の記載をお願いします。
  • 委任状の提出がある場合で同時申請数が複数ある場合は、領収書は代理人あてに発行する場合がありますので、ご了承ください。

要綱

低炭素建築物新築等計画の認定申請に関して、法律に定める他に必要な事項について「上越市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」で規定しています。

要綱本文

上越市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 [PDFファイル/219KB]

各種様式

認定を申請するとき

低炭素建築物認定制度 様式 (外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>

申請を取り下げるとき

認定申請取下届 [PDFファイル/72KB]
認定申請取下届 [Wordファイル/34KB]

工事を取りやめるとき

低炭素建築物新築等取りやめ届 [PDFファイル/75KB]
低炭素建築物新築等取りやめ届 [Wordファイル/33KB]

軽微変更該当証明書を求めるとき

軽微変更該当証明申請書 [PDFファイル/81KB]
軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/21KB]

工事が完了したとき

低炭素建築物新築等完了報告書 [PDFファイル/84KB]
低炭素建築物新築等完了報告書 [Wordファイル/35KB]

名義を変更したとき

低炭素建築物新築等認定計画実施者変更届 [PDFファイル/78KB]
低炭素建築物新築等認定計画実施者変更届 [Wordファイル/35KB]

認定を受けた低炭素建築物の優遇措置

税制上の優遇措置

  • 所得税:住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
  • 登録免許税:所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ

容積率の特例

  • 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる蓄電池、蓄熱槽等の床面積は、政令で定める範囲内で不算入

詳しい税の特例措置については、国土交通省「住宅:各税制の概要」(外部リンク)<外部リンク>の「低炭素建築物(認定低炭素住宅)に係る特例(PDFファイル)」をご覧ください。

注意事項

低炭素建築物新築等計画の認定申請時に法第54条第2項に規定する「確認申請の申し出」をされる場合は、次の点にご注意ください。 

  • 認定申請の途中で、申請の取下げがあった場合や認定基準に適合しない場合は、認定することができません。その場合は、確認申請の申出に関しても取下げとなります。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定が取消しとなったときは、認定された建築確認も取消しとなります。 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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