ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 総合政策課 > 構造改革特区

構造改革特区

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

構造改革特区って何ですか

 地域の経済をよくするため、ある地域に限って法律などの規制をなくしたり緩和したりすることを特別に認める制度が平成14年から始まりました。こうして規制がなくなった地域を「構造改革特区」と呼びます。今までのように国が主導する振興策ではありません。各地からアイデアを募集し、そこで実際にやってみて、うまくいった場合はその規制緩和を全国に広げていきます。

どんな事業ができるのですか

 まちづくり・教育・産業振興などさまざまな分野に関する事業が可能です。

特区の例

  • 教育分野:特区研究開発学校の設置(教育課程の弾力化)を認める特区(全国展開済) 
  • 農林水産分野: 「どぶろく」の製造免許の要件緩和を認める特区
  • 幼保・医療:福祉分野 高齢者のための介護施設で障害者等のデイサービスを認める特区(全国展開済)  
  • 環境分野:レンタカー型カーシェアリングについての無人の貸渡しシステムを実施できる特区(全国展開済) 
  • 産業振興・まちづくり分野:自動車の回送運行時における仮ナンバー表示を柔軟化する特区(全国展開済) 

提案方法

提案って何ですか

法律等により規制されている内容の緩和を国に認めてもらうことです。

だれが提案できますか

どなたでもできます。

どのような状態で提案できますか

構想段階のものでよく、事業計画などの詳細が未定でも構いません。特区となる区域などの詳細もこの段階では未定で結構です。

いつでも提案できますか

毎年度6月、10月に提案できます。

提案はどこへしたらいいのですか

 国へ直接提案できます。

申請方法

申請って何ですか

提案によって認められた規制緩和項目を使って実際に事業を行うため、市や県などの地方公共団体が特区の区域を指定するために行うものです。

だれが申請できますか

地方公共団体だけができますが、民間事業者のみなさんも市や県などに対し、特区の認定申請のための申出をすることができます。みなさんからの申出を受けて、市や県などが申請を行います。

どのような状態で申請できますか

規制の特例を受ける事業は具体的でなければなりません。

いつでも申請できますか

毎年度5月、9月、1月に申請できます。

申請はどこへしたらいいのですか

 市や県などにご相談ください。

上越市の取組み

越後里山活性化特区(平成16年12月8日認定)

(1)概要
  上越市の一部区域(旧安塚町、旧浦川原村、旧大島村、旧牧村)及び十日町市の一部(旧松代町、旧松之山町)の山間部では、過疎化・高齢化が急速に進んでいて、農業の担い手不足や遊休農地等の拡大が問題となっていますが、法律上、一般企業が農業に参入することは認められていません。また、公共事業の減少と景気の低迷・雇用の悪化により地域産業の活力も低下しています。
 これらの解決策として、区域を限定して一般企業が町村などから農地を借りて農業に参入できるようにしたのが東頸城農業特区です。その他、東頸城農業特区では農家の新たな収入源として、農家などによる市民農園の開設、古い民家などを活用した農家民宿経営、特定農業者によるどぶろくの製造を行う際に規制緩和を受けることができます。
 この東頸城農業特区について、合併関係市町村に係る区域に拡大するとともに特定事業の追加を行うなどさらに充実させたものが「越後里山活性化特区」であり、平成16年12月8日に認定されました。追加事業として、NPO法人などによる定住促進のための空き家情報の提供、農地取得の下限面積要件を10アール以上に緩和、農業生産法人による農業体験施設の運営や農家民宿の経営等が可能となりました。なお、このうち農家民宿における誘導灯や火災報知設備等の特例措置は、平成16年12月10日付けで全国展開となり、特区区域外でも適用されることとなりました。

農業生産法人:農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得し、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人(農地法第2条第7項)。

(2)対象地域
  上越市の一部区域(安塚区、浦川原区、大島区、牧区)、十日町市

(3)効果

  1. 遊休農地の有効活用や、農業の担い手不足の解消につながります。
     例えば、建設業が農業に参入する場合には、建設の仕事が少ない時期に、効率的に人員や機械をまわすことができ、農業と建設業双方の活性化を図ることができます。
     現在、建設業2社が参入しており、そのうちの1社では、無農薬・有機栽培による米づくりのほか、イワナやタニシを養殖しています。もう1社では、広い丘陵地を利用して牧場の開業を目指しており、羊やヤギなどを放牧する予定です。もちろん、建設業者以外の企業の方も越後里山活性化特区を活用することができます。 
  2. 農家民宿を通じて地域経済の活性化が図られます。
     特区に参入した農家が農家民宿を開業することにより、宿泊施設の充実と長期滞在型の田舎体験交流産業が育成され、体験交流型産業については1億円産業に成長しました(越後田舎体験事業)。
     その中において、農家民宿3軒でどぶろくがつくられていますが、どぶろくを飲用する目的で地域内に訪れた観光客が宿泊等をすることにより新たな経済効果が生まれます。また、地域内で酒造りの経験をもつ杜氏や酒造りに関する新たな雇用も見込むことができます。 

越後田舎体験事業:田植えや稲刈り等の農林業体験、山菜取りやそば打ち等の味覚体験など、豊かな自然や農村環境などの地域資源を活用した様々な田舎体験プログラムを提供している。主に首都圏の小中学校の修学旅行や総合学習の場として利用されている。 

特区を活用してつくられたどぶろく(写真)
特区を活用してつくられたどぶろく

広域拠点企業立地促進特区(平成16年3月24日認定、全国展開により平成17年7月19日特区取り消し)

(1)概要
 企業が土地開発公社の造成する産業団地へ進出するには、法律上、土地を購入しなければなりません。一方、長引く不況などから企業側が土地の購入に関して慎重になっているため、公社の保有する土地の分譲が進まず、有効に活用されているとは言いがたい状況にあります。そこで、区域を限定して公社の土地を長期にわたり賃貸できるようにしたのが広域拠点企業立地促進特区です。((注)平成17年4月1日以降、全国で取り組めるようになりました。)

(2)対象域
 上越市土地開発公社の造成する産業団地内の土地が対象です。

(3)効果
 初期投資の負担が軽減することで、企業誘致を促進し、雇用の創出と地域経済の活性化につながります。

上越ボランティア輸送特区(平成17年3月28日認定、全国展開により平成19年3月30日特区取り消し)

(1) 概要
 NPO法人等が行う要介護者・要支援者や障害者の皆さんへの移動サービスについて、道路運送法や国土交通省の通知では、有償輸送は特別な許可の範囲として車いすのための特殊装置等を装備した、いわゆる福祉車両のみが認められており、一般の自家用車では移動サービスを提供することはできません。しかし、移動手段に福祉車両が必要な移動制約者は少ないことなどから、移動制約者への移動サービスの拡大を図るためにセダン型等の一般の自家用車の使用を可能とするための上越ボランティア輸送特区です。

(2) 対象地域
 上越市全域が対象地域です。

(3)効果
 これまで移動手段が少なかった要介護者・要支援者や障害者の皆さんが地域社会に容易に出かけられるようになります。また、介護を行っている家族等の皆さんの負担を軽減することができます。

関連サイト

構造改革特区(内閣府地方創生推進事務局)(外部リンク) <外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ