新潟焼山に登山するときは登山届を必ず提出しましょう
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月1日更新
新潟県では、平成27年6月1日より施行の「新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例」により、糸魚川市と妙高市の間に位置する新潟焼山の山頂から2キロメートル以内の地域へ登山する場合は、事前に郵送、ファクシミリ、メールなどで知事への登山届の提出を義務づけています。
- 提出しないで登山した場合の罰則規定(「警告」及び「過料」)について、平成29年5月31日から施行されました。
- 登山届は、安否確認や捜索救助活動に役立ち、また、山の特徴を踏まえた事前の準備のきっかけとなり遭難防止につながります。
- 詳しくは新潟県へ問い合わせてください。
届け出・問合せ
新潟県防災局防災企画課
住所 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話番号 025-282-1605
ファックス 025-282-1607
メール ngt130010@pref.niigata.lg.jp