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児童扶養手当

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立の促進を図るために支給するものです。

対象者

 次のような状態にある児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障害の状態にある児童については20歳未満)を養育している母(父)、もしくは児童を養育する父母以外の人。

  • 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が重度の障害である児童
  • 父(母)が生死不明の児童
  • 1年以上、父(母)から遺棄され、または父(母)が拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出生した児童
  • 母(父)がDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている児童(裁判所の証明が必要)

備考

マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から、申請書に申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
(扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(支給対象児童を除く)及び兄弟姉妹をいいます。 )


平成26年12月から、公的年金を受給している場合でも、年金額が下表の手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

この改正により新たに手当を受け取れる場合

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

平成22年8月から父子家庭も手当支給対象となりました。

手当額(月額)

 手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。

 また、受給資格者本人または生計を同じくする扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子ども)の所得状況により、全部支給、一部支給または全部支給停止に区分され、10円きざみできめ細かく定められています。

令和5年4月1日現在 手当額(月額)
児童数 支給区分

令和5年3月分まで

令和5年4月分から
第1子 全部支給 43,070円 44,140円
一部支給 10,160円~43,060円 10,410円~44,130円
第2子 全部支給 10,170円 10,420円
一部支給 5,090円~10,160円 5,210円~10,410円
第3子 全部支給 6,110円 6,250円
一部支給 3,050円~6,090円 3,130円~6,240円

支給制限

次のいずれかに該当する場合は受給できません。

  • 申請者及び扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合
  • 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実婚を含む。事実婚については、下記「注意事項」を参照してください)
所得制限表
扶養親族等の人数 受給資格者本人 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人につき38万円加算

児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得に含めます。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
  • 申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
  • 申請者及び児童の戸籍謄本(本籍地が上越市の方は、不要です)
    • 発行後1か月以内のもの
    • ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
  • 申請者の口座番号がわかるもの
  • 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
  • 公的年金等を受給されている方は、年金等給付額のわかる書類
  • 申請者の年金番号がわかるもの
  • 併せて「ひとり親家庭等医療費助成制度」の申請を行う方は、申請者及び助成対象児童の健康保険証

 申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。

申請方法

上記の書類等を添えて、上越市役所1階こども政策課または各総合事務所の市民生活・福祉グループで申請してください。

  • 南・北出張所や、郵送、代理人による申請は受け付けていませんので、必ず、こども政策課または各総合事務所の市民生活・福祉グループ窓口までお越しください。
  • 手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。ひとり親になった時や、受給条件に当てはまるようになった時は、早めに手続きをしてください。

注意事項

離婚等していても、事実上の婚姻関係にあるときは資格対象外となります。(父母以外の方が児童を養育する場合及び障害での認定を除く)


 「事実上の婚姻関係」とは 

  • 離婚していても、元配偶者と住民票上同じ住所になっている場合
  • 異性と同居している場合
  • 異性と同居していなくても、頻繁な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助を受けている、または生活費を補助している場合 等

現況届

毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。
必要書類は、7月下旬頃、対象者へ郵送します。
現況届の結果については、1月支給(11月、12月分)以降の手当に反映されます。

支給月

支給月 支給対象月
1月 11月、12月
3月 1月、2月
5月 3月、4月
7月 5月、6月
9月 7月、8月
11月 9月、10月

各支給月の11日に申請者の口座に振り込みます。
手当支給日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日が支給日となります。

すでに受給資格がある方の変更手続きについて

下記のような変更があった時は、すみやかに届出てください。
手当の支給を受けた後で資格喪失や手当額変更を伴う届出をされた場合、支給した手当を返還していただく場合があります。

資格喪失

  • 婚姻したとき
  • 異性と同居を始めたとき
  • 異性と頻繁な訪問があり、かつ生活費の補助を受けるようになったとき、または生活費を補助するようになったとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 児童が婚姻したとき 等

手当額改定

  • 受給者または対象児童が、年金を受けるようになったとき
  • 受給者の転居により、扶養義務者が増えたときまたは減ったとき
  • 直系親族が転居または転入もしくは転出したことにより、扶養義務者が増えたときまたは減ったとき
  • 監護する児童が増えたとき、または児童を監護しなくなったとき
  • 受給者及び扶養義務者が、所得の修正申告を行ったとき

公的年金(注1)が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し市区町村への届出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。

 (注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

児童扶養手当と公的年金の両方を受給する場合について [PDFファイル/363KB]

住所変更

  • 市内で転居したときまたは市外へ転出するとき

金融機関変更

  • 手当振込先の金融機関や口座を変更したとき

その他

  • 受給者または対象児童の氏名変更を行ったとき
  • 在留期間や年金受給期間の延長を行ったとき

母子・父子家庭の福祉や各種サービス

母子・父子家庭の福祉や各種サービスについては、ひとり親家庭等ハンドブック をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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