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国民健康保険税の納付方法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

国民健康保険税の納付について

納税義務者は世帯主です

    世帯主が国民健康保険(国保)加入者であるなしにかかわらず、国保の加入者がいる世帯の納税義務者は世帯主となります。(ただし、世帯主が国保に加入していない場合は、世帯主の所得金額に対して保険税が課税されることはありません。)

納付について

    7月に決定(確定賦課)する年間保険税額を7月(第1期)から翌年3月(第9期)まで9回の納期で納付してください。

口座振替について

   保険税の納め忘れがなく、便利な口座振替をお勧めしています。
 納税通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちのうえ、上越市指定の金融機関で手続きしてください(指定の金融機関については、納税通知書2ページ裏面の「納付場所」をご確認ください)。

 口座振替の依頼書は金融機関にあります。

 特別徴収(年金天引き)について

   対象者は、現在、納付書で納付されていて、条件に該当する世帯主です。

   詳細については、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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