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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 介護保険適用除外施設に入退所したとき

介護保険適用除外施設に入退所したとき

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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月8日更新

届出をすることで、入所期間中は国民健康保険税のうち介護分が課税されなくなります。

 国民健康保険に加入されている方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分を国民健康保険税で納付していただいております。
 ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所した場合、入所期間中は介護分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に届出を行ってください。

手続きに必要なもの

  • 介護保険適用除外施設入所証明書(施設長が発行のもの)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)

届出先

 国保年金課、各総合事務所、または南出張所・北出張所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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