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後期高齢者医療制度について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月2日更新

75歳以上の方

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に加入します。加入手続は必要ありません。75歳の誕生日までに、後期高齢者医療制度の保険証をお送りしますので、75歳の誕生日からご利用ください。

65歳から74歳までの一定の障がいをお持ちの方で、後期高齢者医療制度へ加入を希望する方

申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、加入した後、75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。

一定の障がいのある方とは、    

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃく障害・下肢障害の1・3・4のいずれかに該当される方
  3. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  5. 国民年金証書(障害基礎年金)1級・2級をお持ちの方

 申請に必要なもの

  • 障がいを確認できる書類(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書等)
  • 現在加入している健康保険の保険証
  • 印鑑

申請場所

国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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