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よくある質問 国民健康保険関係

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

資格について

給付について

国民健康保険税について

質問:「職場を退職して社会保険の資格がなくなりましたが、健康保険の手続きは必要ですか

 社会保険などの資格がない方は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。加入の手続は社会保険などの資格がなくなってから14日以内にしなければなりません。

 手続きが遅れると

  • 手続きせず被保険者証が手元にない(無保険状態)と、医療機関にかかったときの医療費が全額自己負担になります。国民健康保険や社会保険は皆さんの医療費の負担を加入者全体の保険料(税)で支えあう相互扶助の制度です。一定額以上の医療費は制度で負担されますので、万が一医療費が高額になっても安心です。
  • 国民健康保険の加入日は、社会保険などの資格がなくなった日までさかのぼりますので、手続きが遅れれば遅れるほど、さかのぼった分の保険税を一度に納めていただくことになります。
  • 社会保険などには、在職時に事業主と折半で負担していた保険料を退職後事業主分も全額負担することで、最長2年間継続することができる「任意継続」の制度があります。任意継続を選択することにより、国民健康保険に加入する場合よりも保険料の負担が少なくなる場合があります。詳しくは、職場や健康保険の保険者(組合)にお問い合わせください。

  届出の際に必要なものは「国民健康保険の加入」をご覧ください。

質問:「国民健康保険に加入していましたが、職場の社会保険に加入しました。健康保険の手続きは必要ですか」

 国民健康保険に加入していた方が社会保険等に加入した場合は、国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

 原則として、脱退の手続きをされた翌月に保険税の精算のお知らせをお送りしますので、精算のお知らせが届くまでに納期限が到来する保険税については納付をお願いします。詳しくは手続きの際に、職員にご確認ください。

 届出の際に必要なものは「国民健康保険の喪失」をご覧ください。

質問:「国民健康保険から、職場の社会保険に切り替わったので、国民健康保険の脱退の手続きを先月行いました。今月になって国民健康保険税の請求が届きましたが、納付しなければいけませんか」

 届いたお知らせは、脱退の手続きをされたことによる保険税の精算のお知らせです。

 精算の結果、不足分の保険税がある場合はその分の納付書を同封してありますので、納期限までにお支払いください。(口座振替を登録されている方は、口座から振替させていただきます。)

 保険税に納め過ぎが生じた場合は、後日還付に関するお知らせをお送りしますので、ご確認ください。

質問:「職場の社会保険の扶養に入っていましたが、扶養要件を満たさなくなったため、さかのぼって国民健康保険に加入しました。先日、医療費を社会保険に返納しましたが、払戻しは受けられますか

 どの医療保険も共通して、資格がなくなった後にその被保険者証を使って医療機関にかかってしまうと、そのときの医療費の返納を求められます。

 返納した医療費については、療養費の申請をしていただくことで、払戻しを受けることができます。 

 詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。

質問:「高齢者は医療費の自己負担が少なく済むのですか」

医療機関の窓口の自己負担の割合
年齢などの区分 自己負担の割合
0歳から6歳就学前 2割
就学後6歳から69歳 3割
70歳以上 現役並み所得者(注1) 3割
上記以外 2割

(注1) 課税所得が145万円以上の方

質問:「旅先で病気になり医療機関にかかりましたが、国民健康保険被保険者証を持っていなかったために医療費全額を負担しました。払戻しはあるのでしょうか

 本来、医療機関では国民健康保険の被保険者証を確認して治療を行うことが原則になりますが、ご質問のように、やむを得ない理由で被保険者証を提示できなかった場合は、療養費として国民健康保険に請求して払戻しを受けることができます。

 詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。

質問:「医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を購入したとき、補助はありますか

 手続きをしていただくことにより、一部負担金を除いた額を支給します。

  詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。

質問:「 医療費の払戻しなどに、手続きの期限(時効)はありますか

 払戻しの内容によって、次のとおり時効の起算日は異なりますが、時効期間はいずれも「2年」です。申請が時効期間を過ぎると払戻しを受けることができませんのでご注意ください。

時効の起算日

  • 療養費:治療費を実際に支払った日の翌日
  • 高額療養費:診療日の属する月の翌月の初日(ただし、一部負担金を翌月以降に支払ったときは原則として支払った日の翌日)
  • 出産育児一時金、葬祭費:出産等の日もしくは葬祭を行った日の翌日
  • 入院時食事療養費の差額:標準負担額を支払った日の翌日

質問:「70歳未満の国保加入者ですが、医療費の負担が高額になりました。払戻しがありますか」

 保険適用される医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請することにより超えた分の払戻しを受けることができます。
 自己負担限度額は、世帯の国保加入者の年齢及び前年中の所得等により1か月の上限が定められています。
 計算対象に含めることができる費用は以下のとおりです。

  1. 70歳未満の方の医療費
    同じ月内に個人ごと、医療機関ごと(注)に支払った医療費の自己負担限度額が21,000円を超えるもの
     (注)同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
  2. 70歳以上の方の医療費
    同じ月内に支払った医療費のすべての自己負担額

 詳細は高額療養費制度のページをご覧ください。

 また、入院や手術で医療費が高額になる見込みの場合は、病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いで済ますことができます。

 詳細は高額療養費制度のページをご覧ください。

質問:「交通事故によりケガをしましたが、保険証を使って医療機関にかかることはできますか

 国民健康保険に加入されている方が、第三者の行為による交通事故などによりケガをし、治療を国民健康保険で受けようとする場合は、必ず国保年金課へ届出をしてください。
 詳しくは、交通事故などにあったときをご覧ください。

質問:「上越市の国民健康保険税は、どのような仕組みになっているのですか

 上越市の国民健康保険税は、世帯ごとに次のそれぞれの額を合算した金額となります。
 なお、年度の途中で加入(喪失)した場合は、加入した月から(喪失した月の前月まで)月割で納めることになります。

医療給付費分:限度額65万円

  1. 所得割(7.50パーセント)加入者の課税所得(注)の合計額に対して
  2. 均等割(19,400 円)加入者1人につき
  3. 平等割(26,000円)1世帯につき

後期高齢者支援金等分:限度額22万円

  1. 所得割(2.43パーセント)加入者の課税所得(注)の合計額に対して
  2. 均等割(10,700円)加入者1人につき

介護納付金分(40歳から64歳までの加入者のみ):限度額17万円

  1. 所得割(2.33パーセント)加入者の課税所得(注)の合計額に対して
  2. 均等割(13,800円)加入者1人につき

(注) 所得割の課税所得=前年の所得合計 マイナス 43万円(住民税基礎控除額)

(計算例)国保加入者が夫婦と子の3人で、夫婦の年齢はともに42歳、子どもは8歳。夫のみ所得があり所得合計が1,980,000円の場合。

 1,980,000円 マイナス 基礎控除 430,000円 イコール 課税所得額 1,550,000円

医療給付費分

 所得割額  1,550,000円 かける 7.50パーセント イコール 116,250円  (1)
 均等割額  19,400円 かける 3人 イコール 58,200円 (2)
 平等割額  1世帯当たり イコール 26,000円 (3)

 小計1((1)プラス(2)プラス(3))イコール 200,400円 (100円未満切り捨て)

後期高齢者支援金等分

 所得割額  1,550,000円 かける 2.43パーセント イコール 37,665円  (4)
 均等割額  10,700円 かける 3人 イコール 32,100円 (5)

 小計2((4)たす(5))イコール 69,700円 (100円未満切り捨て)

介護納付金分

 所得割額  1,550,000円 かける 2.33パーセント イコール 36,115円  (6)
 均等割額  13,800円 かける 2人 イコール 27,600円 (7)

 小計3((6)プラス(7))イコール 63,700円 (100円未満切り捨て)

この世帯の国民健康保険税(年額)は、333,800円 (小計1プラス小計2プラス小計3)

令和5年度の上越市国民健康保険税の税率・税額
  医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割 7.50パーセント 2.43パーセント 2.33パーセント
均等割 19,400円 10,700円 13,800円
平等割 26,000円

配布用チラシ

保険税の概算シート

質問:「世帯ごとに計算された国民健康保険税はどのように納めるのですか

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯ごとに計算された国民健康保険税は、一世帯分をまとめて世帯主が納めることになります。
 世帯主が社会保険などに加入していて国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいるときは、世帯主あてに納付書を送ります。

質問:「国民健康保険税を納めることができませんが、納めないでいるとどうなりますか

 国民健康保険税を納めないままでいると、通常の被保険者証より有効期限が短い「短期被保険者証」になります。
 また、特別な事情がなく滞納が続き、納税相談に応じない場合などは、被保険者証に替えて「被保険者資格証明書」を交付します。被保険者資格証明書で医療機関にかかった場合は、医療費の全額(10割)を一旦負担し、その後市に申請して保険給付分の払い戻しを受けることになります。
 滞納が続くと他の加入者の保険税負担が増えるなど、制度の運営に大きな支障をきたすことになります。また、財産等の差押えや公売等の行政処分を受ける場合があります。
 国民健康保険税の納付にお困りの場合は、分割による納付などの方法もありますので、未納のままにせず、まずはご相談ください。

保険税の減免について

 風水害等で家屋等にいちじるしい損害を受けた場合などで国民健康保険税の納付が困難な場合、罹災の程度に応じて申請により、保険税が減免される場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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