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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 療養費の支給申請

療養費の支給申請

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 以下のような理由で医療費をいったん全額自己負担した場合、一部負担金を差し引いた金額を申請により、療養費として払い戻しを受けることができます。
 なお、振込先は原則として世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任欄を記入してください。

急病等により、やむをえず国民健康保険証を持たずに受診し、医療費の全額を負担した場合

手続きに必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 診療報酬明細書(医療機関で発行していただけます)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

 海外渡航中に急病やケガにより、やむを得ず日本国外で医療機関等で治療を受けた場合は、「海外旅行中などに診療を受けたとき」をご覧ください。

マイナ保険証の利用

  • マイナ保険証を持っていれば、健康保険証がなくても医療機関を受診することができます。
  • マイナ保険証なら、就職・退職等により加入する医療保険が変わった場合、新しい医療保険者へ手続済であれば、正しい加入情報に基づき受診することができます。
  • 詳細は、「マイナンバーカードを保険証として利用できます」をご覧ください。

治療に必要なコルセット等の補装具(医師が必要と認めた場合のみ)を業者から購入した場合

手続きに必要なもの

  • 医師の証明書(コルセット等の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの)
  • コルセット等の領収書(製作業者が発行するもの)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など) 
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合

手続きに必要なもの 

  • 施術証明、施術料金の領収書
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)  
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

 ただし、受領委任払い制度を取り扱う施術所では、一部負担金の支払いのみで済むため療養費の支給申請手続きは不要です。

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合

手続きに必要なもの 

  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)  
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

資格喪失後の社会保険証等で医療機関を受診したため、その保険者に医療費を返還した場合

手続きに必要なもの 

  • 医療費を返還した際の領収書
  • 診療報酬明細書(保険者から送付されない場合は不要)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)  
  • 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

本人確認書類としてご使用いただけるもの(共通)

1点で確認できる書類

 官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請先

 国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所

申請書ダウンロード

 療養費支給申請書 [PDFファイル/109KB]  療養費支給申請書 [Excelファイル/24KB]

柔道整復師・はり・きゅう・マッサージの適正受診をお願いします

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険証を使えるのはどんなとき

  • 骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)が対象となります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険の対象とならないケース

次のような場合は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 運動後の筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

施術を受けるときの注意

  • 上記のように健康保険の対象にならないものもありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  • 領収書は必ずもらいましょう。領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。

患者調査への協力について

 柔道整復施術療養費の適正化のため、国民健康保険被保険者で柔道整復施術を受けられた方へ調査を実施しています。
 調査協力をお願いする人は、多部位(負傷の部位が複数あること)負傷、長期継続、頻回傾向にある施術を受けた方で、負傷原因や治療年月日、治療内容などを照会させていただきます。
 対象者には、郵送により調査票をお送りしますので、調査票が届きましたら、内容をご確認のうえ回答にご協力をお願いします。
 国民健康保険事業の適正な運営のため、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

受領委任払い制度について

  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。傷病名・日数・金額をよく確認してからサインをしてください。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険証を使えるのはどんなとき

  • 主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患が対象となります。

施術を受けるときの注意

  • 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにおたずねください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる方へ

保険証を使えるのはどんなとき

  • 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例が対象となります。

施術を受けるときの注意

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにおたずねください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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