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現在地トップページ > 組織でさがす > 交通政策課 > 上越妙高駅周辺地区商業地域企業設置等奨励金のご案内

上越妙高駅周辺地区商業地域企業設置等奨励金のご案内

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月30日更新

上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方に新規に取得した固定資産(土地を除く、リースによる償却資産も対象)の課税額を奨励金として交付します。
1施設につき1年間に最大500万円を3年度間交付します。

補助対象者

上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方。

対象施設

(1)バス、タクシー
(2)レンタカー
(3)宿泊施設
(4)小売店
(5)飲食店
(6)金融機関
(7)郵便局
(8)観光案内
(9)トラベルデスク
(10)オフィスビル
(11)貸ビル(テナントビル)
(12)医療施設(薬局含む)
(13)冠婚葬祭、イベントホール等のコンベンション施設
(14)学術または開発研究機関
(15)大学、専門学校または専修学校
(16)公衆浴場

ただし、下記に該当するものは対象外です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設
  2. 事業の用に供する車両を保管する施設
  3. 宗教活動または政治活動を行う施設
  4. 公序良俗を維持する観点から適当でないと市長が認める施設
  5. 上越市企業振興条例における奨励措置(資金の融資を除く)を受けた工場等

補助内容

施設等の営業開始日の属する翌年4月1日を初日とする翌年度以降、下表の年度間、この申請によって取得した固定資産(土地を除く)の課税額に次の割合を乗じて、奨励金を交付します。

 奨励金の交付割合

  • 第1年度 : 100分の100
  • 第2年度 : 100分の60
  • 第3年度 : 100分の40

 限度額:年500万円(一施設等当たり)

 リースによる償却資産に対しても奨励金を交付します

 リース取引により賃借する償却資産について、賃借料に含まれる固定資産税相当額に、上記交付割合と同様の割合を乗じて奨励金の交付を受けることができます。

認定要件

  • 工事等の着手前に対象事業者認定申請が必要です。(工事着手済みの事業は補助の対象になりません)
  • 新幹線の軌道を境にした東側・西側の各区域において、令和8年3月31日までに営業を開始する必要があります。
    (注)補助制度延長にあわせ、西側区域も受付を再開します。

対象エリア

対象エリア

上越妙高駅周辺地区商業地域(商業・業務系用地:ピンク色A~U区画)

提出方法

郵送による提出も可能です。

様式集

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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