条例の整備対象施設の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月9日更新
- 病院、診療所または薬局:すべてのもの(患者の収容施設を有しない診療所または薬局は用途面積100平方メートル超のもの)
- 劇場、観覧場、映画館または演芸場:客席面積200平方メートル超のもの
- 集会所または公会堂:すべてのもの
- 展示場:用途面積1,000平方メートル超のもの
- 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗:用途面積300平方メートル超のもの
- ホテルまたは旅館:用途面積1,000平方メートル超のもの
- 社会福祉施設:すべてのもの
- 体育館、水泳場、ボウリング場その他スポーツをするための施設または遊技場:用途面積1,000平方メートル超のもの
- 博物館、美術館または図書館:すべてのもの
- 公衆浴場:用途面積1,000平方メートル超のもの
- 飲食店:用途面積300平方メートル超のもの
- 銀行等:すべてのもの
- 公益事業の店舗:すべてのもの
- 理容所または美容所:用途面積100平方メートル超のもの
- クリーニング取次店、貸衣装屋、旅行代理店その他の公衆に直接サービスを提供するサービス業を営む店舗:用途面積300平方メートル超のもの
- 駅舎等:すべてのもの
- 自動車車庫:駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
- 公衆便所:すべてのもの
- 国または地方公共団体の事務所:すべてのもの
- 学校等:すべてのもの
- 公共用歩廊:すべてのもの
- 共同住宅、寄宿舎または下宿:用途面積3,000平方メートル超のもの
- 事務所:用途面積3,000平方メートル超のもの
- 工場:用途面積3,000平方メートル超のもの
- 1から20までの施設が複合して構成される建築物の共用部分:1から20までの施設の用途面積の合計が1,000平方メートル超のもの
- 地下街:すべてのもの
- 道路:すべてのもの
- 都市公園、遊園地、動物園または植物園:すべてのもの
- 路外駐車場:駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
- 公共交通機関の施設:すべてのもの
問合せ先
施設名の公表、新潟県福祉のまちづくり条例における現状把握等に関する窓口
共生まちづくり課 電話 025-526-5111
新潟県福祉のまちづくり条例における申請方法、申請窓口
建築住宅課指導係 電話 025-526-5111(内線1337、1504)