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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活排水対策課(下水道センター) > よくある質問

よくある質問

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

どのように接続工事を行うのですか

下水道への接続工事は次のような手順になります。

  1. 市の指定を受けた「上越市下水道排水設備指定工事店」に接続工事の申し込みをします。
  2. 指定工事店を通じて、市へ確認申請などの届出を行います。
  3. 市から申請内容の確認を受けてから工事を行います。
  4. 工事が終了したら、指定工事店を通じて工事完了の届出を行います。
  5. 指定工事店の立会いのもと、市から完了検査を受けます。

この間の市への届出などの手続きについては「上越市下水道排水設備指定工事店」とご相談下さい。

なお、「上越市下水道排水設備指定工事店」の名簿(PDFファイル)は、以下のページからダウンロードすることができます。

「下水道排水設備工事の時期と申し込み」のページへ

接続工事は指定工事店以外では行えないのですか

市の指定を受けていない工事店が接続工事を行うことはできません。必ず指定工事店に工事を依頼してください。

市では一定の技術力を持った責任技術者が専属し、適正な工事の施工と責任を持つことができる業者を指定しています。指定されていない業者が工事を行うと、間違った接続や届出の不備などに伴うトラブルが起こる恐れがあります。

接続工事費用は誰が負担するのですか

原則として、建物の所有者に工事費用を負担していただきます。

下水道使用料は何に使われるのですか

下水道管や下水道センター(処理施設)の維持管理費や建設時に借り入れた地方債の償還費の一部に充てています。
(注)受益者負担金は、下水道建設費の一部に充てています。

下水道使用料の単価が一律ではないのはなぜですか

現在、下水道使用料単価は5立方メートルまでの基本料金と、6立方メートルからは5段階に分けて単価を上げて行く累進使用料を採用しています。これは一般家庭が通常排出する生活排水の実態を十分考慮すること、また、大量排水については資本費の増大につながる(汚水を多く流せば流すほど、公共下水道に与える負荷が大きくなる)ことなど、汚水の処理費用の原因に対応したもので、全国大半の都市で実施されているものです。

洗車や池、庭木に使う水も下水道使用料の対象となるのですか

対象となります。

ただし、下水道に流さない水道水を計測するための装置(分流メーター)を自己負担で設置された方に限り、平成23年4月使用分から水道水を庭木の散水・育苗施設・洗車などに使用し、下水道に流さない水道水を下水道使用料から控除することができるようになりました。

雨水はどうなるのですか

上越市の下水道は汚水と雨水を別々に集めて処理する分流式という方法がとられています。雨とよなどからの雨水はいままでどおり道路側溝に流してください。

排水設備の管理は誰がするのですか

汚水や生活雑排水を下水道に流すために敷設した、排水設備の管理は設置した皆さんに行っていただきます。
最近、市内で排水設備の清掃に関して、民間の業者が営業活動を行っているようですが、市では排水設備の点検・清掃は行っておりません。また、これに関して民間業者の指定・委託等も行っておりません。
この他、修繕の勧誘や器具の販売をして、高額な料金を請求する事例が全国各地で相次いでいます。特に一人暮らしの高齢者が狙われる傾向にあるようです。
 「市(のほう)から来た」「市の依頼で」など紛らわしい表現で営業する業者がありましたら、身分証の提示を求めるなど身元確認をしてください。(下水道に関係する市の職員は必ず身分証を携行しています)

ディスポーザは使ってもよいのですか

ディスポーザとは野菜くずや魚の骨など、台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水道に流し込む機械のことを言います。ディスポーザを使用すると、台所からの生ゴミがなくなりますが、生ゴミを多く含んだ下水は、下水道管を詰まらせたり、腐敗して悪臭を発生させる元になります。さらに、このような生ゴミを多く含んだ下水をきれいに処理することは難しく、下水処理場での処理に大きな負担となります。また、海や川へ悪い影響をおよぼし、水質や環境を悪化させる原因となります。以上の理由により、上越市ではディスポーザの使用をお断りしています。

(注)なお、ディスポーザの利便性を備えつつ、下水道や川などへの影響を考慮した「ディスポーザ排水処理システム」が製品化されています。このシステムは、ディスポーザで破砕された生ゴミを処理槽等で処理し、その排水を下水道へ流すもので、下水道や公共水域へ与える影響を軽減することができます。そのため、従来の「ディスポーザ単体」とは異なるものと位置づけ、使用することができます。ただし設置する際には、生活排水対策課に事前に協議をしてもらい、維持管理が適切に行われることの確認が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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