女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、平成27年9月4日に公布されました。
この法律に基づき、平成28年4月1日から、301人以上の労働者を雇用する事業主は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定等が新たに義務付けられることとなります。なお、300人以下の企業については、行動計画の策定等が努力義務とされています。
詳しくは下記をご参照ください。
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>