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上越市の計量業務

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月5日更新

計量業務とは

  私たちの身の回りには、たくさんの「はかり」があります。 電気・ガス・水道の使用量、肉・魚などの食料品の購入の際、ガソリンの給油などの計量には、「はかり」が使用されています。私たちの家庭でも、体重計、体温計、血圧計などの「はかり」が使用されています。「はかり」は、私たちの日々のくらしの基準であり、正確でなければいけません。
 そこで市では、皆さんの安心で安全なくらしを守るために、「計量法」に基づき「はかり」に関する検査や指導を行っています。

市内事業者の皆さまへ

特定計量器の定期検査

 計量法では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)について、2年に1回、定期検査を受けることを義務付けています。
 特定計量器の定期検査 

代検査

 事情により定期検査を受検できない場合は、特定計量器の定期検査に代わる検査(代検査)を受けることができます。
 代検査の受検

適正計量管理事業所

 計量法では、適正な計量管理が行われていると都道府県知事が認めた事業所を、適正計量管理事業所として指定できると定めています。指定を受けると、定期検査の受検義務が免除されます。
 適正計量管理事業所

立入検査

 市では、市民の皆さんに不利益がないよう、計量器を商取引に使用しており、日々のくらしに欠かせないスーパーマーケットやガソリンスタンドなどの事業所に対して、立入検査を行っています。 
 立入検査

輸入・販売事業者の皆さまへ

 体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆さんへ [PDFファイル/325KB]

計量士の皆さまへ

 各種手続きに必要な様式です。

代検査業務に関する手続き

適正計量管理事業所に関する手続き

質量標準管理マニュアルに関する手続き

車両等の校正方法に関する手続き

身の回りのはかりについて

家庭用計量器の無料検査

 市では、一般社団法人新潟県計量協会との共催で、年1回「家庭用計量器無料検査」を実施しています。
   家庭用計量器の無料検査

ご注意ください

計量関係リンク

自動はかりの検定制度の見直しについて

 自動はかりの検定制度について検定対象範囲や検定の義務化のスケジュールなどについて見直しがありました。

 今後、自動はかりを取引または証明に使用する場合は、規定の期日までに検定を受験し合格する必要があります。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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