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明るい選挙

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印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月17日更新

寄付の禁止と三ない運動

めいすいくんが「三ない運動:贈らない・求めない・受け取らない」を啓発(イラスト) 
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることや政治家からの寄付を受け取ることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
以下は、主な禁止事項です。

政治家の寄附の禁止      

政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)。

なお、政治家以外の人が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

(注)「政治家が選挙区内の人に対して寄附をすること」には、政党その他の政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます(政治教育集会に関する実費のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります)。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家の寄付は有権者が求めるのも受け取るのもダメ(イラスト)有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄付の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を公表したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます(政党に対するものは除かれます)。

後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は選挙館内の人々へ年賀状・暑中見舞等のあいさつ状を出しことは禁止されています(イラスト)政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内の人に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等に出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

明るい選挙の推進団体

みんなで守ろう 明るい選挙(イラスト)

上越市明るい選挙推進協議会は、違反のない明るく正しい選挙が行われ、有権者の意思が政治に正しく反映されることを目的に、上越市発足当初から結成されている任意団体です。
平成24年には、主に若者の投票率の向上を目的として平成18年に結成された上越市「選挙に行こう!若者委員会」を組織内に編入し、明るく正しい選挙の推進と投票への参加促進を大きなテーマとして各種啓発活動に取り組んでいます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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