死亡届出をする前に
斎場の予約
斎場を予約してから死亡届出をしてください。
(詳しくは、「上越斎場・頸北斎場」をご覧ください。)
届出窓口と時間
市民課、各総合事務所
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 上記以外の時間は、時間外受付でいつでも届け出ることができます。
(注)時間外受付では、死亡届出を出せますが、下記の届出後の手続きはできません。
総合事務所
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 浦川原区、柿崎区、板倉区のみ、上記以外の時間でも、時間外受付でいつでも届け出ることができます。
南出張所・北出張所
届出用紙があるところ
死亡した病院等で受け取ることができます。
届出の期限
死亡したことを知った日から7日以内。
届出に必要なもの
- 死亡届1通
- 死亡届で使用した届出人の印鑑
(注)シャチハタ以外のものを使用してください。
(注)戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、押印は任意になりました。
- 斎場使用料
(注)予約の際にご確認ください。
届出人
死亡した方から見て、下記に該当する方。
(注)上記以外の方が届出人になる場合、届出する市区町村に問い合わせてください。届出人になれない場合があります。
届出する市区町村
死亡した人、または届出人の下記に当てはまる市区町村に届け出をしてください。
- 本籍があるところ
- 住所があるところ
- 死亡したところ
死亡届出後の手続きについて
下記ファイルのとおり手続きがありますので、ご確認ください。
死亡届後のお手続き 「ご遺族の方へ お手続きのご案内」 [PDFファイル/1.42MB]
木田庁舎の関係各課 配置図 [PDFファイル/667KB]