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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 離婚するとき(離婚届)

離婚するとき(離婚届)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月4日更新

 離婚届を市区町村に届け出ることで離婚することができます。
 離婚届は、どの市区町村でも届け出ることができます。
 (注)裁判で離婚したときも、離婚の調停が成立、審判または判決等が確定した日から10日以内に、申立人が市区町村に届け出をする必要があります。

届出窓口と時間

市民課

  • 平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 上記以外の時間は、時間外受付でいつでも届け出ることができます。

総合事務所

  • 平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 浦川原区、柿崎区、板倉区のみ、上記以外の時間でも、時間外受付でいつでも届け出ることができます。

南出張所・北出張所

  • 平日午前8時30分から午後5時15分まで  

届出用紙があるところ

  • 市民課
  • 総合事務所
  • 南出張所・北出張所

届出に必要なもの

  • 離婚届1通
    (注)離婚届への押印は、戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から任意になりました。
  • 届書を持って来る人の本人確認書類(詳しくは「本人確認書類」を御覧ください。)
    (注)本籍地以外の市区町村で届出をする場合も、戸籍謄本の添付は令和6年3月1日から原則不要になりました。
    (注)裁判で離婚したときは、裁判所から受け取った書類が必要です。詳しくは、下記へお問い合わせください。

書き方と注意点

協議離婚(話し合いで離婚するとき)

  • 離婚届 記入例 [PDFファイル/991KB]
  • 署名は、夫と妻がそれぞれご自分でお書きください。
    (注)氏は、離婚前のものを記入してください。
  • 成年(18歳以上)の証人2人の署名が必要です。
    (注)戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から押印が任意になりました。

裁判離婚(裁判で離婚したとき)

  • 署名欄は裁判申立人のみ記入してください。詳しくは、下記へお問い合わせください。
  • 証人は必要ありません。

離婚届出後の手続きについて

  • 住所や世帯主が変わるときは、住民異動届を出してください。
    (詳しくは、「引っ越しのとき(転入届、転居届、転出届)」をご覧ください。(注)時間外受付では届出できません。)
  • 未成年のお子様がいる場合は、離婚届後のお手続き [PDFファイル/98KB]を確認してください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、氏や住所の変更手続きをしてください。
  • その他各種手続きが必要な場合がありますので、詳しくは下記へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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