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離婚届を市区町村に届け出ることで離婚することができます。 離婚届は、どの市区町村でも届け出ることができます。 (注)裁判で離婚したときも、離婚の調停が成立、審判または判決等が確定した日から10日以内に、申立人が市区町村に届け出をする必要があります。
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