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現在地トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 開示等請求

開示等請求

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

請求の種類

開示請求権

  • 市(実施機関)が保有している自己の個人情報を、本人であれば誰でも開示請求することができます。

訂正請求権

  • 開示請求に基づき開示を受けた自己の個人情報が事実と違うと思うときは、その情報の訂正(追加または削除を含む。)を請求することができます。

利用停止請求権

  • 開示請求に基づき開示を受けた自己の個人情報が個人情報保護法に違反して取り扱われていると思うときは、その情報の利用の停止または消去を請求することができます。

開示請求の流れ

1 請求方法

電子申請システムによる請求

 以下から申請することができます。
 上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>

紙による請求

1 請求書の提出
  • 情報を保有する課等、総務課または各総合事務所の総務・地域振興グループへ保有個人情報開示請求書を提出してください。
  • 開示請求書には、希望する開示方法と開示希望日を記入してください。(希望する方法または日にちに開示できない場合は、開示の決定後に開示の実施方法等を書面で申し出ていただくことになります。)
2 本人等確認書類
自己情報の開示請求をする場合は、次の本人等確認書類が必要になります。
分類 窓口または郵送など 必要となる書類
本人が請求する場合 窓口に来庁して請求する場合 運転免許証など本人であることを確認することができる書類を提示してください。
郵送などで請求する場合

次の2点を送付してください。
・運転免許証など本人であることを確認することができる書類の写し
・住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。)

法定代理人または任意代理人が請求する場合 窓口に来庁して請求する場合 運転免許証など法定代理人または任意代理人本人であることを確認することができる書類を提示してください。
上記に加え、次の書類を提示または提出してください。
・法定代理人による請求
 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。)
・任意代理人による請求
 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。)
 委任者の運転免許証など本人確認書類の写し
郵送などで請求する場合 次の2点を送付してください。
・運転免許証など法定代理人または任意代理人本人であることを確認することができる書類の写し
・住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。)
上記に加え、次の書類を送付してください。
・法定代理人による請求
 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。)
・任意代理人による請求
 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。)
 委任者の運転免許証など本人確認書類の写し

2 開示の決定 (原則として30日以内)

  • 市(実施機関)は、請求された個人情報を開示できるかどうかについて決定をし、書面で通知します。
  • 請求のあった個人情報は、原則としてすべて開示することになっていますが、次のような個人情報は開示されないことがあります。
  1. 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報で、開示しないことが明らかに正当であると認められるもの
  2. 開示することにより実施機関の業務の遂行に支障が生ずると認められる個人情報

3 開示の実施

  • 閲覧または写しの交付により開示します。 
  • 費用は、閲覧にあっては無料ですが、写しの交付を受けるときは、手数料として1面につき10円(カラーコピーは1面につき30円)をいただきます。
  • なお、写しの交付にあっては、(1)紙媒体による交付、(2)電子データ(PDFデータ)をCD-R(1枚につき110円)に格納しての交付、のいずれかを選択することができます。ただし、現在、個人情報の漏洩をはじめとしたネットワーク上でのトラブル防止のため、電子メールやSNSを活用した交付は実施していません。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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