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個人情報保護制度の概要

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印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月1日更新

収集の制限

  • 個人情報の収集に当たっては、その収集目的を明確にするとともに、収集する個人情報の内容も、利用目的の達成に必要のない個人情報は、収集しません。
  • 個人情報を収集するときは、収集目的等を明示し、原則として本人から収集します。
  • 原則として、思想、信条及び信教に関する個人情報を取得しません。

適正な管理

  • 個人情報は、正確かつ最新のものとなるよう必要な措置を講じます。
  •  個人情報の漏えい、改ざんその他の事故を防止する措置を講じます。

利用・提供の制限

  • 原則として、保有している個人情報を利用目的以外に利用したり、提供することはしません。
  • 個人情報を提供するときは、第三者機関である上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会に諮問し、その答申に基づき、提供先に対して、個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求めます。
  •  個人情報の取扱いを委託するときは、第三者機関である上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会に諮問し、その答申に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講じます。
  •  コンピュータをオンラインで結合して個人情報を提供するときは、第三者機関である上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会に諮問し、その答申に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講じます。

罰則

  • 市(実施機関)の職員や市(実施機関)から委託を受けた個人情報の取扱いに係る業務に従事する者等の不正な個人情報の取扱いに対して、次の罰則を科します。(平成16年10月1日から施行)
番号
対象者
対象情報
行為
量刑
1
  • 市(実施機関)の職員または市(実施機関)の職員であった者
  • 受託業務等に従事している者または従事していた者
個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル正当な理由がないのに、提供

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

2
同上業務に関して知り得た保有個人情報不正な利益を図る目的で提供または盗用1年以下の懲役または50万円以下の罰金
なお、受託業務等の従事者が1,2に掲げる違反行為を行った場合は、その事業主としての選任・監督責任を問う趣旨から、法人等に同様の罰金刑を科します。
3
市(実施機関)の職員個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録職権を濫用して、職務以外の目的で収集1年以下の懲役または50万円以下の罰金
その他、偽りその他不正な手段により保有個人情報の開示を受けた者に対して、5万円以下の過料を科します。

罰則用語の意味

実施機関の職員市長部局、教育委員会などの実施機関で個人情報を取り扱う「一般職と特別職のすべての職員」です。具体的には、市長、助役、収入役、教育長、事務吏員、技術吏員、市議会議員、附属機関の委員、行政委員会の委員、臨時的任用職員などが挙げられます。
保有個人情報市(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、市(実施機関)の職員が組織的に利用するものとして、市(実施機関)が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
個人情報ファイル市(実施機関)が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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