番号 | 対象者 | 対象情報 | 行為 | 量刑 |
---|---|---|---|---|
1 |
| 個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル | 正当な理由がないのに、提供 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
2 | 同上 | 業務に関して知り得た保有個人情報 | 不正な利益を図る目的で提供または盗用 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
なお、受託業務等の従事者が1,2に掲げる違反行為を行った場合は、その事業主としての選任・監督責任を問う趣旨から、法人等に同様の罰金刑を科します。 | ||||
3 | 市(実施機関)の職員 | 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録 | 職権を濫用して、職務以外の目的で収集 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
その他、偽りその他不正な手段により保有個人情報の開示を受けた者に対して、5万円以下の過料を科します。 |
実施機関の職員 | 市長部局、教育委員会などの実施機関で個人情報を取り扱う「一般職と特別職のすべての職員」です。具体的には、市長、助役、収入役、教育長、事務吏員、技術吏員、市議会議員、附属機関の委員、行政委員会の委員、臨時的任用職員などが挙げられます。 |
保有個人情報 | 市(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、市(実施機関)の職員が組織的に利用するものとして、市(実施機関)が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録されているものに限ります。 |
個人情報ファイル | 市(実施機関)が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。 |