ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > すこやかなくらし包括支援センター > 子どもの虐待相談窓口

子どもの虐待相談窓口

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月13日更新

「児童虐待かな」と思ったら、すぐにご連絡ください

相談窓口に連絡することは、子どもを守るだけでなく、困っている家庭を支援につなげることにもなります。周囲の子どもに関心を持ち、社会全体で子育て世代を見守ることが大切です。様子がおかしいと感じたときは、ためらわずに連絡してください。

児童虐待に関する連絡先

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル 電話:189(いちはやく)(24時間受付)

児童虐待が疑われるサイン 

子どものサイン

  • 子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が頻繁に聞こえる
  • 不自然な傷や打撲の痕が見られる
  • 衣類や体がいつも汚れていて、表情が乏しい
  • 夜、一人で家の外にいる など

保護者のサイン

  • 地域と交流がなく孤立している、相談する人がいない
  • 小さい子どもを家に置いたまま、よく外出している
  • 子どもの養育に関して拒否的、無関心である など

子育てや虐待に関する相談先(匿名での相談もできます)

児童虐待だけでなく、子育てや子どもの育ちについて不安がある時は、お気軽にご相談ください。

  • すこやかなくらし包括支援センター:025-526-5623(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 祝日、年末年始を除く)
  • 上越児童相談所 電話:025-524-3355(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 祝日、年末年始を除く)
  • 児童相談所相談専用ダイヤル 電話:0120-189-783(いちはやく おなやみを)(24時間受付)

よくある質問

虐待ではなかったらどうしよう

「虐待を受けたと思われる児童」を発見した者には通告義務があります。調査の結果、虐待ではないと判断されても、通告者が責任を問われることは一切ありません。(児童虐待防止法第6条第1項、第2項)

守秘義務違反ではないか

児童虐待の通告は、守秘義務違反には当たりません。(児童虐待防止法第6条第3項)

通告した人の情報や秘密は守られますか

通告を受けた相談機関は、いかなる理由があっても通告をした人の個人情報を漏らすことはしません。通告をした人の個人情報は必ず守られます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ