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現在地トップページ > 組織でさがす > 都市整備課 > 土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可申請の手続き(郵送可)

土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可申請の手続き(郵送可)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新

土地区画整理区事業の施行区域内で建築等をお考えの方は

 土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業が施行されている区域内で建築行為等を行おうとする場合には市長の許可が必要です。
 この許可申請制度は、土地区画整理事業の支障となる建築行為等を制限することで、権利者の二重投資を防ぐことを目的としています。

許可が必要な行為

  1. 建築物及び工作物の新築、改築、増築
  2. 土地の形質の変更(盛土、切土、埋立て、舗装等)
  3. 移動が容易でない物件(5トンを超えるもの)の設置または堆積

許可が必要な区域

 現在市内では、土橋第三地区土地区画整理事業区域内において許可が必要です。

土橋第三地区土地区画整理事業 箇所図 [PDFファイル/649KB]

土橋第三地区土地区画整理事業 設計図 [PDFファイル/536KB]

土橋第三地区土地区画整理事業・箇所図(画像)

許可が必要な時期

 土地区画整理事業の認可の公告日から換地処分の公告日までに建築行為等を行おうとする場合は、建築行為等を行なう前に許可を受けてください。

許可申請手続きの流れ

 郵送による提出も可能です。また、許可通知書等の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

  1. 許可申請書に必要書類を添えて、正本1部・副本2部を土地区画整理事業の施行者に提出してください。
  2. 土地区画整理事業の施行者が意見書を添えて、正本1部・副本1部を市長に提出します。(副本1部は施行者の控えになります。)
  3. 申請内容を審査後、許可・不許可の通知書を申請者に交付します。
  4. 建築行為等が完了しましたら、完了届に必要な書類を添えて、正本1部を市長に提出してください。
許可申請手続きの流れ(図解説明画像)
  • 許可後、建築行為等の完了前に許可の内容を変更しようとする場合は、変更許可申請書(第4号様式)に必要書類を添えて、正本1部・副本2部を施行者に提出してください。
  • 申請後、許可を受ける前に申請を取り下げる場合は、取下届(第5号様式)を市長に提出してください。
  • 許可後、建築行為等を取りやめる場合は、取りやめ届(第6号様式)を市長に提出してください。
  • 申請者以外が申請する場合は、代理人(行政書士または建築士等、法令で定められている人に限る)により、委任状を提出してください(資格証等の提示を求める場合があります)

申請・届出の様式

その他

地区計画が定められている区域については、別に地区計画の届出が必要となります。
詳細については「地区計画」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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