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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 家屋として課税する仮設建築物の取り扱いについて

家屋として課税する仮設建築物の取り扱いについて

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月26日更新

工事を施工するために設置される「仮設」の事務所や宿舎、または、「仮設」の店舗など、必要な期間が終了した時点で撤去される建築物であっても、相当期間継続して存在し、他の一般家屋の施工状況と同程度と認められるものは、家屋として固定資産税の課税対象となります。

これらの仮設建築物の設置を予定される場合は、税務課または各総合事務所までご連絡、ご相談をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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