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建物を取り壊したとき(固定資産税)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月26日更新

建物を取り壊したときの、固定資産税の手続きについて

 固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、下記申請方法により届出を行ってください。届出がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
 また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。

申請方法

電子申請 

以下から申請ができます。

上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>

紙での申請

税務課または各総合事務所の窓口に配置されている、「家屋滅失届出書」(「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」からダウンロードできます)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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