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入湯税

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。入湯する際に施設等に納付していただき、それを施設等の経営者からまとめて市に納付していただきます。
 また、入湯税は目的税のため、その使途目的が決められており、主なものは次のとおりです。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 観光施設・消防施設の整備
  3. 消防活動に必要な施設の整備

税率

  1. 中学生以上1人1日につき:100円
  2. 小学生1人1日につき:50円
  • 未就学児は無料です。
  • 旅館等で1泊2日の場合は1日(1回)として取り扱います。

各種様式

入湯税各種様式は、「税関係の各種様式」のページから印刷できます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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