上越市ナンバー(旧町村ナンバー含む)の車両(原動機付自転車、小型特殊自動車)の場合は、市で再交付の手続きをしてください。この場合は、標識弁償金として200円がかかります。長岡、上越ナンバーの車両(軽自動車、二輪の小型自動車等)の場合は、それぞれの窓口にお問合せください。
お問合せ先については、軽自動車税(種別割)の申告取扱い窓口をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の賦課期日は毎年4月1日なので、譲渡の手続き(名義変更)をした日が4月1日までの場合は、新所有者に課税されます。4月2日以降の場合は旧所有者に課税されます。
手続きは次のとおりです。
車種 | 標識番号 | 手続きの内容 |
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原動機付自転車 (125cc以下バイク) |
上越市あ 板倉町い など |
(上越市外への転出の場合) 上越市で廃車手続きをし、転出先の市町村窓口で新規登録の手続きをしてください。 (上越市へ転入する場合) お住まいのあった市町村窓口で廃車手続きをして、廃車証明書の交付を受けてください。その後上越市の窓口で新規登録の手続きをしてください。 |
小型特殊自動車 | ||
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) |
1長岡あ |
登録されている住所の変更手続きが必要になります。 登録された住所に応じてナンバーも変更となります。 管轄の軽自動車協会(二輪の軽自動車、二輪小型自動車の場合は運輸支局)にお問い合わせください。 長岡、上越ナンバーのお問い合わせ先については、軽自動車税(種別割)の申告取扱い窓口をご確認ください。 |
三輪・四輪の軽自動車 (660cc以下) |
長岡480あ 上越580あ など |
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二輪の小型自動車 (250cc超) |
長岡あ 上越あ など |
廃車手続きをしていただかないと、税金はかかります。ナンバープレートと標識交付証明書をお持ちになり、手続きしてください。次年度より課税されません。
車両をまだ使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。使用しない場合は、廃車手続きをしてください。
市役所ではお申し込みいただけません。自動車販売店または保険会社等にお問い合わせください。
譲渡時に名義変更の手続きをしていなければ、名義人に課税されます。名義変更の手続きをしていても、その年の4月2日以降の手続きであれば賦課期日を経過しているため、旧所有者の方に課税となります。
4月1日以前に手続きをしている場合は、課税誤りの可能性がありますで、税務課までご連絡ください。
ナンバープレートの付け替えはできません。新しいバイクには、新しいナンバープレートを交付しますので、市役所で手続きをしてください。
軽自動車の二輪の区分となり、税率は年3,600円です。
事業所構内のみの走行であっても軽自動車税(種別割)の課税対象となります。ナンバープレート交付の手続きをしてください。
上越市の市税条例に基づき減免を受けられる場合があります。詳しくは、「軽自動車税(種別割)」減免の項目をご覧ください。
排気量が変わったことにより、原動機付自転車の車種区分が変わります。新たなナンバープレートを交付しますので返納および交付の手続きをしてください。
標識交付証明書をお持ちになり廃車手続きをしてください。次年度より課税されません。
令和5年1月から原則として車検時に納税証明書の提示が不要となりました。ただし、二輪の小型自動車等では必要となります。納税証明書の交付については、「軽自動車の継続検査用(車検用)の納税証明」をご覧ください。
上越市役所税務課、各総合事務所の窓口で再発行できます(南出張所・北出張所では発行できません)。発行手数料は無料です。
引き渡しが済んでいても、廃車(または名義変更)の手続きが済んでいない場合、あるいは手続きが4月2日以降に行われた場合には、その年の軽自動車税(種別割)は課税されます。
4月1日以前に手続きが済んでいる場合には、課税誤りの可能性がありますので税務課までご連絡ください。
特別な事情により納税通知書の送付先変更を希望される場合は、税務課にご相談ください。
現在登録されている旧町村のナンバープレートはそのままご使用いただけますが、変更を希望される場合は、無料で上越市のナンバープレートを交付しますので、窓口へお申し出ください。