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よくある質問 個人市民税関係

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月17日更新

市民税、県民税、住民税にはどのような違いがあるのでしょうか

  市民税と県民税の総称を住民税といいます。 上越市にその年の1月1日に住民登録がある場合には、市民税と県民税とを合わせた額が上越市から課税されます。

住民税と所得税はどのように違うのでしょうか

 住民税は県・市の税金で、所得税は国の税金です。住民税は、市町村が窓口になり、所得税は税務署が窓口となります。制度的には、共通点が多いですが、大きな違いは納入方法にあります。所得税については、その時々の収入から税額を概算で算出した額を、源泉徴収(天引き)をし、年末調整や確定申告でその年の税額を精算します。住民税は、年末調整や確定申告により確定した所得情報を基に計算し、市役所から税額を通知します。所得税は、収入があった都度納めていただきますが、住民税については、確定した所得を基に計算を行うため、1年遅れで納めることになります。そのため、新社会人になった1年目(前年に所得がない場合)については、住民税は課税されません。なお、年の途中などに退職した場合は、翌年も住民税が課税されることになります。

現在無職で収入がないのに、住民税の納税通知が届いたのはどうしてですか

 前項に記述しましたが、住民税は前年所得を基に計算します。そのため、現在無職であったとしても、その前年に一定以上の所得があった場合には、課税されます。ただし、無職で年間を通して一定以上の所得がない状態であれば、翌年は課税されないことになります。

現在上越市に居住していないのに、上越市から住民税の納税通知が届いたのはどうしてですか

 住民税は、1月1日が基準日(賦課期日)となります。その年の1月1日現在に住民登録のある市町村からその年の住民税が課税されることになります。そのため、転出した場合は、転出後の市町村からは、その年は課税されません。

給与から住民税が天引きされているのに、自宅に納税通知が来たのはどうしてですか

 給与明細の内容をご確認ください。給与から税金として天引きされている可能性のあるものは、所得税と住民税です。住民税が給与から天引きされているか給与明細や勤務先へご確認ください。住民税が天引きされている場合には、次の可能性があります。

  1. 給与以外の所得がある方で、給与分にかかる住民税は給与から天引きし、給与以外の所得については、個人で納付する方法を選択している(併合徴収)。この場合、確定申告をする際、申告書第2表の下部に給与所得以外の住民税の徴収方法の選択欄で、給与以外のものにかかる税金については、自分で納付(普通徴収)にチェックをつけて申告した場合には、このようなケースが起こります。
  2. 65歳以上の公的年金受給者の場合、公的年金所得に係る税額については、公的年金からの天引き(年金特別徴収)の対象となります。詳しくは「公的年金からの天引き(年金特別徴収)について(個人市民税)」をご覧ください。
  3. 他のケースの場合は、税務課へ直接お問い合わせください。

税金が昨年と比較して、多くなったのはどうしてですか

 様々なケースが考えられます。いくつか確認をしてください。

 今年の住民税は前年の所得で計算しますので、税額を比較する場合には、前々年の所得内容で行ってください。また、控除内容も確認してください。ポイントは、「収入額に変動はないか」「扶養者の数や区分に変更はないか」「医療費控除やその他の控除に変更はないか」等を確認し、これらの理由に該当しない場合には、税務課へ直接お問い合わせください。

税務用語の意味を教えてください

「所得」と「控除」については次のとおりです。

  • 「所得」:収入から必要経費を差し引いた額
    例)50円で仕入れた品物を100円で売った場合
     100円(収入)-50円(必要経費)=50円(所得)
    給与、公的年金については、数式を用いて、収入から所得を算出します。
  • 「控除」:差し引く金額
    扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、所得から差し引くものを「所得控除」といい、算出した税額から差し引くものを「税額控除」といます。

妻(被扶養者)の所得も合算して、私(扶養者)の住民税が計算されているのでしょうか

 住民税については、個人ごとに計算しますので、たとえ扶養している人がいても、扶養されている人の所得を扶養している人の所得に合算することはありません。あくまでも、所得は個人に帰属します。

3月に亡くなった父に、6月に住民税の納税通知書が送られてきましたが納付しなければいけませんか

 納付していただくことになります。

 住民税はその年の1月1日現在の住民に対し、前年中の所得を基に課税されます。したがって、1月2日以降にお亡くなりになられたとしても、納税義務が無くなるものではありません。
 既にお亡くなりになられた方の納税通知書は相続代表人の方にお送りし、納付も相続人の方からしていただくことになります。

所得がないのに、住民税の申告をするように用紙が送られてきました 提出しなければなりませんか

 住民税の申告書は、住民税の課税計算の基になるだけでなく、そこに記入されている所得が国民健康保険税の算定基礎になったり、各種の福祉制度の判定基準になったりします。所得がない場合でも「所得が0円である」「誰々を扶養している」などの事項を記入して申告書を提出していただく必要があります。

住民税と所得税の控除額に差があるのはどうしてですか

 住民税は、所得税と同じく所得に対して課する税ですが、「住民税は所得税と異なり、地域社会の費用をその住民がその能力に応じて広く負担するという性格を持っている税である。したがって、住民税は、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かちあうべき性格のものである。(昭和43年政府税制調査会)」と考えられており、その結果、所得税よりも広範囲の納税者に負担を求めるため、各控除額が所得税より低く設定されています。

このページに関するお問い合わせ先

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〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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