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市たばこ税

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月25日更新

 市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金であり、たばこの代金の中に含まれています。
 市たばこ税のほか、国たばこ税、県たばこ税、たばこ特別税が課税されます。また、輸入たばこについても、国産たばこと同様に税金が課税されています。

納税義務者

製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者

税率と税額の計算方法

税率

紙巻きたばこ1,000本につき6,552円

計算方法

小売店販売業者に売り渡した本数かける税率イコール税額

申告と納税の方法

 製造たばこの販売業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、毎月の売渡し本数、税額などを算出して、翌月末日までに申告し、納めることになっています。

紙巻きたばこに係る市たばこ税率の改正

 紙巻きたばこの市たばこ税率が、平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。

期間 税率(1,000本あたり)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

  平成30年度の税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。これに伴い、税額計算にかかる加熱式たばこから紙巻たばこへの本数の換算方法も見直されました。この課税方式の見直しについては、5年をかけて段階的に行われます。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

たばこは市内のお店で買いましょう

 たばこ税は、市民のみなさんが購入するたばこ代金の中に含まれています。
 たばこ代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、買っていただいたお店のある市町村や県の収入になります。
 市内のお店でたばこを買っていただくことにより、上越市の収入が増え、暮らしに役立てられます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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