都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設 等
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地と家屋が該当します。
都市計画税を納める人(納税義務者)
該当の土地または家屋の所有者です。
税額の計算方法
- 課税標準額×税率(税率は0.2パーセントです)
- 都市計画税の課税標準額は、固定資産(土地または家屋)の評価額をもとに算出します。
- 合併の特例措置により、大潟区・頸城区については下記の税率を適用します。
大潟区・頸城区の都市計画税税率
- 平成17年度から平成19年度まで:0.04パーセント
- 平成20年度:0.08パーセント
- 平成21年度:0.12パーセント
- 平成22年度から:0.20パーセント
なお、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
土地
住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
固定資産税と同様に税負担の調整措置を講じています。
住宅用地の特例については、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。新築住宅に対する軽減措置はありません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。