適用期間は、 4月30日までとしていましたが、期間を延長しました。
期間終了の時期は、感染状況等により決定し、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症予防を理由として施設利用を取り消す場合
新型コロナウイルス感染症予防を理由として施設利用を取り消す場合の使用料等の取扱いを下記のとおりとします。
- 取消しの申し出をした時点で、既に使用料等を納付している場合、全額返金します。
- 取消しの申し出をした時点で、使用料等を納付していない場合、取消し料(キャンセル料)はいただきません。
- 取消しの申し出を行い、既に取消し料をいただいている場合、取消し料を返金します。
対象者
施設利用を予約し、新型コロナウイルス感染症予防を理由として施設利用を取り消す団体等
適用期間
令和2年2月20日(木曜日)から当面の間
対象施設
- 貸館施設(例:リージョンプラザ上越、上越文化会館、高田公園オーレンプラザ、市民プラザ、各公民館など)
- 体育施設(例:総合体育館、高田スポーツセンターなど)
問合せ先
手続きなどの詳細は、各施設までお問い合わせください。